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ページ番号:25495
更新日:2026年8月12日
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抗菌性物質製剤の範囲の見直しに伴う飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正等について
飼料および飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。
このたび、農林水産省にて、抗菌性物質製剤の範囲の見直しに伴う関係法令の改正が行われました。
今回の改正により、アンプロリウム等含有製剤及びプロピオン酸類製剤について、抗菌性物質製剤としての位置付けが変更されました。
なお、プロピオン酸類製剤を含む飼料の製造に係る飼料製造管理者の届出事項に変更が生じる場合は、令和8年9月3日までに変更届出が必要となります。
改正内容の詳細については、以下の資料をご参照ください。
別紙1 農林水産省通知(令和8年8月3日付け8消安第2498号)(PDF:207KB)
別紙2 改正概要(PDF:177KB)