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ページ番号:22817
更新日:2026年4月2日
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「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則」等の一部改正について
飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。
このたび、農林水産省にて、下記2点について改正されました。
- 抗菌性飼料添加物の用途を明確化するため、飼料添加物の新たな用途「飼料が含有している栄養成分の本来の利用の確保」を定めるとともに、既に指定されている抗菌性飼料添加物の一部を新設用途のものとして再分類
- 飼料添加物「亜鉛バシトラシン」及び「ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム」の指定を取り消し
本改正の通知については別紙1、概要については別紙2をご参照ください。
別紙1(PDF:172KB)
別紙2(PDF:173KB)