印刷
ページ番号:17915
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正等について(アミラーゼ(その3))
飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。
このたび、農林水産省にて、アミラーゼ(その3)について牛用の飼料添加物として新規指定し、規格・基準を定めるため別紙1のとおり省令・告示の一部が改正されました。
なお、本改正の概要については、別紙2をご参照ください。