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更新日:2026年2月27日
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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正等について(カシューナッツ殻液)
飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。
このたび、農林水産省にて、カシューナッツ殻液について牛用の飼料添加物として新規指定し、規格・基準を定めるため別紙1のとおり省令・告示の一部が改正されました。
なお、本改正の概要については、別紙2をご参照ください。