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ページ番号:17910
更新日:2026年2月27日
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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正等について(安息香酸)
飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。
このたび、農林水産省にて、安息香酸について対象家畜を拡大し、別紙1のとおり省令・告示の一部が改正されました。
なお、本改正の概要については、別紙2をご参照ください。
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飼料添加物は、飼料安全法第3条第1項に基づき、省令において有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。
このたび、農林水産省にて、安息香酸について対象家畜を拡大し、別紙1のとおり省令・告示の一部が改正されました。
なお、本改正の概要については、別紙2をご参照ください。