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ページ番号:684

更新日:2026年4月1日

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事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金

 

〇「事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金」については、令和8年度も実施予定です。

※募集開始は6月中旬から下旬頃を予定しています。
※補助要件、補助率および補助上限額等については、前年度からの大きな変更予定はありません。

〇なお、補助対象事業のうち「1. 高効率エネルギー設備導入事業(※)」については、省エネルギー診断機関(公募要領参照)が発行する「省エネルギー診断書」の提出が必須となります。

診断および診断書の発行には、早くても1か月以上を要します。補助金の申請を予定されている場合は、早めのご準備をお勧めします。

※省エネルギー診断において、一定割合以上の省エネ効果が認められた設備改修等であり、事業所全体で5%以上または100GJ以上のエネルギー使用量削減が見込まれる事業が補助対象となります。
要件の適合性については、提出された診断書に基づき審査事務局が確認を行います。以下の内容が不明瞭な場合には、疑義照会または再計算書の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

既存設備および更新予定設備の名称(品番)
(更新予定の機器が記載されていない場合、補助の対象外となります)
既存設備および更新予定設備の数量
定格消費電力(その他、削減量算定の基礎となる数値)
エネルギー削減量および算出根拠(削減量の算定方法や算出式等)

※補助申請時から2年以内に発行された診断書が有効となります。

予算額が上限に達し次第、募集を終了します。

※募集開始時は、申請が集中することが予想されますので、できるだけ早めのご準備をお願いいたします

令和8年度の募集の詳細については、5月初旬に公表予定です。

現時点においては、当課にお問い合わせいただきましても、これ以上の情報についてはお答えできかねますのでご容赦ください。

※参考として、前年度の募集内容を下記に掲載しておりますが、申請様式等について、変更が生じる場合がある旨ご了承ください。
 

(参考)令和7年度事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金について

補助対象・補助要件・補助額等

補助対象事業 要件 補助率・補助上限額

1.高効率エネルギー設備導入事業

省エネ診断において一定割合以上の省エネ効果があると認められた設備改修等であって、事業所全体で5%以上または100GJ以上の使用エネルギー量の削減が見込める事業とする。

補助対象経費の2/3

(上限額400万円)

2.太陽熱利用システム導入事業

集熱器総面積10平方メートル以上であること。 補助対象経費の2/3

(上限額100万円)

3.コージェネレーションシステム導入事業

停電時自立運転機能付きであること。 補助対象経費の2/3

(上限額200万円)

4.定置用蓄電池導入事業
  • (1)据置型(定置型)であること。
  • (2)太陽光発電設備によって発電した電気を優先的に蓄電するものであること。
  • (3)家庭用蓄電池の場合、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)により登録されている製品であること。
補助対象経費の2/3

(上限額160万円)

5.V2H導入事業

  • (1)平時において、太陽光発電設備の発電電力を電気自動車等に充電できるものであること。
  • (2)停電時に、電気自動車等から対象施設に電力の供給ができるものであること。
  • (3)一般社団法人次世代自動車振興センター(Nev)のV2H充放電設備補助金の「補助対象V2H充放電設備一覧」に登録されているものであること。
補助対象経費の2/3

(上限額30万円)

6.太陽光発電設備導入事業

補助対象事業4または5と同時に導入する場合に限る。

1kWにつき5万円

(上限額60万円)

※補助対象経費となるのは、設備費及び工事費(消費税及び地方消費税の額を除く。)です。(当該事業に係る土地の取得及び賃借料は補助対象外です)

※本補助金は、内閣府の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を財源として実施をしております。そのため、「同交付金を財源とした補助金との併用を不可としている他補助金」との併用はできません。(併用できるかどうかについては、各補助金の担当窓口へ直接お問い合わせいただくようお願いいたします。)

補助対象事業者

次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とする。

(3)については、上記補助事業のうち「1.高効率エネルギー設備導入事業」を申請する事業者のみ対象

  • (1)次のa~gに掲げる要件のうち、いずれか一つに該当する者であって、知事が適当と認める者。
    • a.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者。
    • b.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人。
    • c.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人。
    • d.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人。
    • e.私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人。
    • f.一般社団法人または一般財団法人。
    • g.公益社団法人または公益財団法人。
  • (2)奈良県内に事業所を有すること。
  • (3)交付申請日までに、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診断(以下「省エネ診断」という。)その他知事がこれに相当するものと認める省エネ診断を受けていること。
  • (4)県税を滞納していない者であること。

申請の流れ・方法

<補助金申請~補助金交付までの基本的な流れ>

申請の流れ図

電子申請または郵送により、補助金交付申請が可能です。

交付申請受付期間:

令和7年6月16日(月曜日)~令和7年12月12日(金曜日)

※郵送の場合は、消印日が令和7年6月16日~令和7年12月12日のもののみ有効

※先着順につき、早期に受付を終了することがあります。

要綱・要領等

圧縮記帳について

本補助金で取得した固定資産につきましては、所得税法第42条または法人税第42条に規定する固定資産の取得・改良に充てるための地方公共団体の補助金に該当し、圧縮記帳が認められています。

圧縮記帳の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただき、適切な経理処理の上、ご活用いただきますようお願いいたします。

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