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ページ番号:4159
更新日:2026年2月27日
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健康増進課 感染症対策
目次
- 感染症の予防
- 結核対策
- 腸管出血性大腸菌感染症対策
- HIV対策
- 肝炎対策
- 保健所で受けられる検査
(エイズ相談・HIV検査 / 梅毒検査 / B型・C型肝炎検査) - 施設向け各種様式
- 医療機関向け各種様式・参考資料
感染症の予防
保健所では、法律(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等)に基づいて感染症予防業務を行っています。
保健所では充分な説明のうえ、次のような対応を行います。
- 早期に適切な医療を受けられるよう対応します。
- 二次感染を予防するため、また原因を明らかにするために、患者さんや診断医に行動や喫食状況、接触者の有無等話を聞かせていただき調査します。
- 二次感染の有無について接触者の健康診断を行います。
- 消毒方法、予防のための注意点等説明します。
奈良県では診断医からの届けにより、県内の感染症の発生動向を把握し情報を提供しています。
奈良県の発生動向(週報)は奈良県感染症情報センターのホームページよりご確認いただけます。
全国の発生動向(週報)は国立感染症研究所のホームページよりご確認いただけます。
結核対策
全国で毎年およそ1万人以上が、新たに患者として登録され、結核を発病しており、結核は決して過去の病気ではありません。
保健所では、発見された患者さんを完治に導くための保健指導、再発防止のための管理検診、感染者の早期発見・発病予防のための患者家族や接触者の健診を行っています。
また、結核に関する知識の普及・啓発運動も行っており、住民の方々の結核に関するご相談の窓口にもなっています。
結核について
- 奈良県郡山保健所のページはこちら
結核について/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
- 厚生労働省のページはこちら
結核(BCGワクチン)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
結核医療に係る各種届出について
届出は、保健所が結核対策を行う上で、大変重要なものです。
提出について、ご協力をお願いします。
各種様式は疾病対策課のページをご覧ください。
入・退院結核患者届出票遅延理由書(病院管理者向け)
結核の患者が入院又は退院したときは、感染症法第53条11により、病院の管理者による届け出が義務付けられています。患者が入院又は退院したときは、7日以内に保健所長に結核患者入院届又は結核患者退院届を提出してください。
届け出に遅れが生じた場合は、遅延理由書の提出が必要となります。入・退院結核患者届出票(PDF:91KB)とともにご提出ください。
結核指定医療機関(病院・診療所、薬局)の申請手続きについて
結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する医療機関で、同法に基づく公費負担患者の医療を行う医療機関です。
病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。
手続き・必要書類については疾病対策課のページをご覧ください。
結核の定期の健康診断について
結核の早期発見のため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第53条の2)では定期の健康診断が規定されています。
また、定期の健康診断実施後は管轄の保健所へ報告することとなっています。
報告方法・様式については疾病対策課のページをご覧ください。
腸管出血性大腸菌感染症対策
- 腸管出血性大腸菌感染症については疾病対策課のページをご覧ください。
HIV対策
- 奈良県エイズ対策関連情報はこちら
エイズ対策関連情報/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
- 厚生労働省のページはこちら
HIV/エイズ予防対策 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
肝炎対策
肝炎医療費助成については、奈良県疾病対策課ホームページをご覧下さい。
医療機関における肝炎ウイルス検査については、奈良県疾病対策課ホームページをご覧ください。
保健所で受けられる検査

平日夜間HIV検査(完全予約制、匿名可)
実施日
12月2日(火曜日)
17時00分から19時00分 受付
予約方法
検査前日の12月1日(月曜日)17時15分までに、電話でご予約をお願い致します。
電話番号は「0743-51-0194」です。
検査内容
血液検査(HIV検査)
検査結果
即日検査のため、検査後約30分で結果が分かります。
※検査結果の証明書等は発行できませんので、ご了承下さい。
注意事項
体調不良時は来所せず、保健所へご連絡下さい。
HIV検査(完全予約制、匿名可)
保健所ではエイズに関する相談やHIV抗体検査を無料で行っています。
実施日
毎週火曜日(年末年始および祝日を除く)に実施
午前9時30分から10時50分受付(1日5人上限)
予約方法
前週の金曜日までに、電話で予約をお願い致します。
電話番号は「0743-51-0194」です。
注意事項
当日は問診と採血を実施します。
検査結果は原則的に検査当日にお知らせします。
確認検査が必要な場合は、約2週間後となります。
来所されてのご相談は予めお電話ください。
エイズの相談も検査も匿名で行うことができます。
梅毒検査(完全予約制、匿名不可)
保健所では梅毒に関する相談や検査を無料で行っています。
実施日
毎週火曜日(年末年始および祝日を除く)に実施
午前9時30分から10時50分受付(1日5人上限)
予約方法
前週の金曜日までに、電話で予約をお願い致します。
電話番号は「0743-51-0194」です。
注意事項
当日は問診と採血を実施します。
検査は委託検査機関が実施しますので、実名と生年月日を確認いたします。(匿名不可)
検査結果の報告は一週間後になりますので、必ず検査してから1週間後に来所できるようご準備の上ご予約ください。
※電話での結果の照会はしませんので、来所いただくようお願い致します。
※予約せず来所された場合の対応は致しかねますのでご了承ください。
B型・C型肝炎検査(完全予約制、匿名不可)
保健所ではB型・C型肝炎に関する相談や検査を無料で行っています。
実施日
毎週火曜日(年末年始および祝日を除く)に実施
午前9時30分から10時50分受付(1日5人上限)
予約方法
前週の金曜日までに、電話で予約をお願い致します。
電話番号は「0743-51-0194」です。
注意事項
当日は問診と採血を実施します。
検査は委託検査機関が実施しますので、実名と生年月日を確認いたします。(匿名不可)
検査結果の報告は一週間後になりますので、必ず検査してから1週間後に来所できるようご準備の上ご予約ください。
※電話での結果の照会はしませんので、来所いただくようお願い致します。
※予約せず来所された場合の対応は致しかねますのでご了承ください。
施設向け各種様式
社会福祉施設等で以下の基準を満たす感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、感染性胃腸炎など)が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(令和5年4月28日一部改正)」に基づき、速やかに適切な対策を行うと共に、保健所に報告が必要になる場合があります。
報告基準
- 同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告基準を満たす場合は以下の様式により保健所及び県担当課に報告してください。
また必要に応じて、以下の様式による詳細な調査をお願いすることがあります。
医療機関向け各種様式・参考資料
- 感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について(厚生労働省ページ)
★記入時のお願い・注意点 (国立感染症研究所 感染症疫学センター) - 感染症集団発生時の届出について(届出様式)(ワード:46KB)
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎の院内感染発生時の保健所報告用様式
発生届遅延理由報告書
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項の規定に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所への届け出が義務付けられています。
1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症のうち侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しん、については、直ちに届け出が必要です。(5類感染症〔全数把握〕のうちその他の感染症は7日以内に届け出が必要)
発生届の提出が遅れると、患者への就業制限や入院勧告が適切に行われず感染症まん延予防に支障をきたすことがあるほか、結核の場合は、患者が結核医療費の公費負担を適切に受けられず経済的不利益が生じることがあります。
届け出に遅れが生じた場合は、遅延理由書の提出が必要となります。発生届とともにご提出ください。
転帰届
- 感染症患者等病状報告及び転帰届(第2号様式)(PDF:61KB)
- 病原体を保有していないことの確認方法(PDF:52KB)(参照:厚生省保健医療局結核感染症課長通知 平成11年3月30日健医感発第43号)
※感染症の病原体を保有は、就業制限及び入院の継続の可否となるものです。
感染症法第18条第3項及び法第22条(法第26条で読み替えて適用する場合も含む。)の確認にあたり、感染症の病原体を保有していないことの確認届(上記様式は主に3類感染症の「感染症患者等病状報告及び転帰届」)を法第18条第4項の規定により保健所へ提出して下さい。
1類感染症
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
2類感染症
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群(MERS)
3類感染症
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス/パラチフス
- 届出基準(腸チフス/パラチフス)
- 発生届(腸チフス/パラチフス)
- 初動対応フロー(PDF:316KB)
4類感染症
エムポックス
つつが虫病/日本紅斑熱/重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
- 届出基準(つつが虫病/日本紅斑熱/重症熱性血小板減少症候群)
- 発生届(つつが虫病/日本紅斑熱/重症熱性血小板減少症候群)
- 初動対応フロー(PDF:324KB)
- 啓発チラシ
デング熱/ジカウイルス感染症/チクングニア熱
レジオネラ症
5類感染症
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(CRE)/バンコマイシン耐性腸球菌感染症(VRE)
- 届出基準(CRE/VRE)
- 発生届(CRE/VRE)
- 初動対応フロー(PDF:274KB)
侵襲性髄膜炎菌感染症
麻しん/風しん
- 届出基準(麻しん/風しん)
- 発生届(麻しん/風しん)
- 初動対応フロー(PDF:338KB)
- 接触者リスト様式(エクセル:27KB)
- 啓発チラシ(麻しん/風しん)