トップページ > 県の組織 > 介護保険課 > 処遇改善加算について

印刷

ページ番号:4857

更新日:2026年9月18日

ここから本文です。

処遇改善加算について

提出書類リンク先



処遇改善加算について、専門家の支援が無料で受けられます!

個別相談支援のご案内(対象拡大)
個別相談支援のご案内(更なる賃上げ)

 

訪問看護・訪問看護訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算が新設されました!

 加算の算定要件は以下の通りです。
訪問看護訪問リハビリテーション預託居宅介護支援介護予防支援の加算取得要件

※1 加算の申請時点では、令和8年度中の対応の誓約で算定可能とする。
※2 28項目から選択。○:7項目以上を実施。
※3 令和8年度特例要件:以下のア・イのいずれかを満たすこと。
   ア)ケアプランデータ連携システムを利用(※)。
    ※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、利用の誓約で算定可能とする。
   イ)社会福祉連携推進法人に所属していること。


上位区分への移行をご検討下さい!

加算の全体像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※1 28項目から選択。○:7項目以上を実施。◎:13項目以上を実施し、かつ、取組みの見える化を実施。
※2 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備。
※3 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上。
※4 経験・技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置。訪問介護の場合、介護福祉士30%以上等。
※5 令和8年度特例要件:以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
   ア)訪問、通所サービス等:ケアプランデータ連携システムを利用(※)。
   イ)施設サービス等:生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得(※)。
    ※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、利用又は取得の誓約で算定可能とする。
   ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。

(厚生労働省ホームページより)

参考:介護職員の処遇改善(厚生労働省HP)

お問い合わせ先

ピックアップ

 
 

おすすめサイト