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ページ番号:4857
更新日:2026年9月18日
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処遇改善加算について
提出書類リンク先
処遇改善加算について、専門家の支援が無料で受けられます!


- FAX申込用紙はこちら(PDF:831KB)
- WEBからのお申し込みはこちら(厚生労働省HP)
- お問い合わせ・メールでのお申し込み先: jp_cons_shogukaizen@pwc.com
訪問看護・訪問看護訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援に処遇改善加算が新設されました!
加算の算定要件は以下の通りです。

- ※1 加算の申請時点では、令和8年度中の対応の誓約で算定可能とする。
- ※2 28項目から選択。○:7項目以上を実施。
- ※3 令和8年度特例要件:以下のア・イのいずれかを満たすこと。
ア)ケアプランデータ連携システムを利用(※)。
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、利用の誓約で算定可能とする。
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること。
上位区分への移行をご検討下さい!

※1 28項目から選択。○:7項目以上を実施。◎:13項目以上を実施し、かつ、取組みの見える化を実施。- ※2 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備。
- ※3 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上。
- ※4 経験・技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置。訪問介護の場合、介護福祉士30%以上等。
- ※5 令和8年度特例要件:以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア)訪問、通所サービス等:ケアプランデータ連携システムを利用(※)。
イ)施設サービス等:生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得(※)。
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、利用又は取得の誓約で算定可能とする。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。
(厚生労働省ホームページより)
