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ページ番号:4861

更新日:2026年3月17日

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令和6年度 介護職員等処遇改善加算計画書について

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の処遇改善計画書について

令和6年度は報酬改定により当加算に大幅な変更が生じていますので、下記掲載の関係通知等により算定要件を確認の上、期日までに計画書の提出をお願いします。

《6月17日10時更新》

厚生労働省より、処遇改善計画書様式の計算式等の一部に不備があり、差し替えの依頼があったため、当HPに掲載している様式についても差し替えを行いました。 ※不具合修正箇所(ワード:14KB)

既に着手済で問題なく作成出来た場合は、改めて作成し直す必要はありません。

これから作成される場合は差し替え後の様式をお使いください。申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

前年度からの主な変更点

  • 令和6年度報酬改定において既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、旧3加算と呼ぶ。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算という。)が創設。
  • 令和6年4・5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用される。(計画書及び実績報告書は一体の様式)
  • 一本化された新加算の区分は4段階。但し、令和6年度(令和6年6月~令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられている。
  • 令和6年度は一部要件について経過措置が設けられている。

関係通知等

厚生労働省HPにて加算の概要や、計画書作成に係る説明動画が掲載されていますので、そちらも参考にしてください。

計画書様式及び提出期限等

《提出書類》 計画書様式等一括ダウンロード(ZIP:2,050KB)

※旧3加算の区分変更や新規算定を行う場合、令和6年6月以降の新加算を取得する場合は必ず提出が必要です。

対象時期により体制届の様式や提出期限が異なりますのでご注意ください。

新加算の取得に係る様式は「令和6年6月以降体制届様式」です。

  • 今年度は報酬改定年度にあたり、経過措置区分や経過措置要件等が設定されているため、計画書の作成にあたっては算定要件等をよくご確認の上、遅滞なく必要書類を提出するようお願いします。
  • 令和6年6月以降は新加算となるため、旧3加算の取得状況を踏まえて6月以降の取得区分を確認後、計画書作成に着手してください。新加算の取得区分の確認には、上に掲載の関係通知等を参考にしてください。

《処遇改善計画書の提出期限》

算定開始月

締切

令和6年4月または5月 令和6年4月15日(月曜日)〈必着〉
令和6年6月以降 算定開始月の前々月の末日まで(必着)

《処遇改善加算に係る体制届及び体制等状況一覧表の提出期限》

  • 令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は旧3加算の区分を変更する場合
    ⇒令和6年4月15日(必着)
  • 令和6年6月から新加算を算定する場合(経過措置区分を含む)
    ⇒他の加算と同様、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日、施設系サービスの場合は令和6年6月1日

※体制届及び体制等状況一覧表の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。

新加算を取得する場合は期日までに必ず体制届及び体制等状況一覧表を提出してください。

《提出先》

提出方法 郵送のみ
郵送先

〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県 介護保険課 介護事業係 宛

※封筒に「介護職員処遇改善計画書在中」と記入すること。

※収受印が必要な場合、収受印が必要な書類の写しと、切手を貼付した返信用の封筒を必ず同封してください。
切手の貼り付けがない場合は返信できませんので、ご留意ください。
※提出した書類については、各事業者で必ず控えを残して管理してください。

《その他留意事項》

  • 奈良県では、県指定サービス事業所分を受理します。奈良市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、
    介護予防・日常生活支援総合事業に係る計画書等は、各指定権者へご提出ください。
    (法人単位で計画書を一括作成した場合であっても、それぞれの指定権者に計画書を提出してください。)
  • 別紙様式2-4 個票(年度内の区分変更)は必要な場合のみ提出してください。

《厚生労働省相談窓口(加算の一本化等に関すること)》

電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。

その他の様式等

変更届出書(別紙様式4)(エクセル:19KB)※加算区分が変更となる場合、体制届等の提出も必要です。

介護サービス事業者等は、新加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の(1)から(5)までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の(1)から(5)までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。また、(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は当月1日までに提出するものとする。

  • (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
  • (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。
    • 旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の2⑴及び別紙様式2-2
    • 旧特定加算については、別紙様式2-1の2⑴及び3⑹並びに別紙様式2-2
    • 旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2⑴及び3⑶並びに別紙様式2-2
    • 新加算については、別紙様式2-1の2⑴、3⑵及び3⑹並びに別紙様式2-3及び2-4
  • (3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2⑴及び2⑷から⑺まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。
  • (4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2⑺並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
  • (5)また、算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合には、変更届出書及び以下の様式を記載すること。
    • 旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1及び2-2
    • 新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4
  • (6)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載すること。

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:22KB)

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の(1)から(4)までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある。

  • (1)新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  • (2)介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
  • (3)当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  • (4)介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

令和6年度処遇改善加算計画書等について

【令和6年3月16日更新】

厚生労働省より、介護保険最新情報vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:3,937KB)が発出されました。

【令和6年3月5日更新】

厚生労働省より、『「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について』が発出されました。(介護保険最新情報Vol.1209)

令和6年度は介護報酬改定により当該加算について大幅な変更があるため、各事業者様におかれましては下記掲載の資料等を参考に、令和6年6月以降の新加算の取得区分や要件等について事前に確認いただくようお願いします。

なお、厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の一本化について質問等ある場合はそちらへお問い合わせください。

参考資料

※様式案(Excel)については今後変更の可能性があり当ページに掲載すると混乱を招く可能性があるため掲載しておりません。

厚生労働省HPに様式案(Excel)が掲載されておりますので、事前に確認する際はそちらからご確認ください。

(提出の際は、今後当HPに掲載する様式で作成をお願いします。)

厚生労働省相談窓口(加算の一本化)

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。

【令和6年1月12日更新】

厚生労働省より、令和6年度の計画書に係る提出期限について事務連絡が発出されました。
【介護保険最新情報】Vol.1195(令和6年1月11日)(PDF:91KB)
内容としては、処遇改善計画書等の様式見直しに伴い、令和6年度の当該加算における改善計画書の提出については「令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15 日までに行うこととする予定」との事です。

(参考)

通常の取扱いは、加算を取得する月の前々月の末日までに、各指定権者へ提出する。

※「令和5年3月1日老発0301 第2号厚生労働省老健局長通知(PDF:1,334KB)」において、処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、指定等権者へ提出するものと規定。

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