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ページ番号:23036

更新日:2026年4月8日

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処遇改善加算の提出日と請求について

令和8年度の処遇改善加算の提出期限については、4月及び5月分の加算を取得する場合、国の通知に基づき令和8年4月15日としておりました。しかし、国から様式等が示された時期が3月末で、その後も複数回修正等が発生したことから、提出期限を4月24日(金)に延長することとしました。

以下の点ご注意ください。

○当初の締め切りの4月15日に処遇改善加算の計画書を提出した事業所

・不備がなければ、5月請求に間に合うように処理するため特に問題ありません。

○4月16日~4月24日に処遇改善加算の計画書を提出した事業所

 以下のように対応予定ですが、届出の内容の反映が間に合わない可能性があることにご留意の上、5月の中旬(11日~18日頃の見込み)に県から事業所あてご連絡した場合は、ご対応いただきますようお願い申し上げます(正確な連絡時期は未定のため、至急の対応をお願いすることがありますのでご承知ください。)。

・5月の請求の際(令和8年4月サービス提供分)には処遇改善加算を除いて請求してください。

・6月以降、令和8年4月サービス提供分の請求をされる際に、処遇改善加算を含めた 請求をしてください。

 

 改めてのご連絡になりますが、届出内容と異なる請求をされた場合は、後日過誤請求を行わなければならない場合があることにご留意ください。

奈良県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(補助金)の提出期限については4月15日から変更ないのでご注意ください。

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