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ページ番号:25859

更新日:2026年9月1日

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戦傷病者及び戦没者遺族等慰籍事業

戦傷病者援護関係

(1)傷病恩給

恩給法に基づき支給

(2)障害年金

戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づき支給

(3)平病死特別給付金

戦傷病者等の妻に対する特別給付金の受給権を取得後、当該戦傷病者等が公務又は勤務に関連する病以外の事由により死亡している場合その妻に支給

(4)戦傷病者手帳の発行

交付条件

ア.傷病恩給等の請求により、戦傷病者(特別項症~第4目症)であるか否かを厚生労働省経由で総務省が裁定

イ.戦傷病者(特別項症~第4目症)である旨の裁定を受ければ、戦傷病者手帳の交付請求が可能

手続経路

戦傷病者申請→市町村→県庁→市町村交付→戦傷病者 <戦傷病者手帳保持者に対する各種援助>

ア.JRの鉄道及び連絡船の無賃乗車券引換証の発行

イ.自動車税・軽自動車税・自動車取得税(地方税)

ウ.療養給付         

戦傷病が原因で起こった病気や怪我のために、病院で治療を受ける場合、その医療費全額を支給

エ.葬祭費の支給

療養の給付を受けている戦傷病者が死亡した場合、葬祭費を支給(戦傷病が原因による病気や怪我による死亡のみ)

オ.補装具の支給

概ね、第3款症以上の障害のある戦傷病者の戦傷箇所に関する補装具の支給又は修理

カ.その他優遇措置

療養手当の支給、国立保養所の入所、更生医療の給付、各種税控除、航空運賃の割引、NHK受信料の減免、公営住宅への優先入居等、郵便等による不在者投票、ニュー福祉定期貯金制度 等

(5)戦傷病者の妻に対する特別給付金

法の趣旨

戦傷病者等の妻には生涯の伴侶である夫が戦争によって障害を受け、日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的痛苦があることを考え、国として特別の慰藉を行う。

請求資格等

ア.対象者

  • 戦傷病者等(項症及び款症)の妻
  • 上記の者の相続人(上記の者が請求期間開始後に未請求のまま死亡した場合のみ)

イ.請求資格

  • 基準日において増加恩給等の年金給付を受けている戦傷病者等の妻であること
  • 権利取得日(基準日)に生存していること

戦没者遺族援護関係

(1)遺族年金・遺族給付金

戦没者等の遺族に対して支給される年金・給付金

(2)弔慰金

戦没者等の遺族に対して1回のみ支給

(3)公務扶助料

恩給法により、公務により死亡した者について支給

(4)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十二回特別弔慰金について(特設ページリンク)

(5)戦没者等の妻に対する特別給付金

法の趣旨

戦没者等の妻には一心同体である夫を失ったという心に受けた特別の痛手があるうえ、生計の中心を失い経済的な困難とも闘わねばならなかったという精神的痛苦があることを考え、国として特別の慰藉を行う。

請求資格等

ア.対象者

  • 戦没者等の妻
  • 上記の者の相続人(上記の者が基準日後に未請求のまま死亡した場合のみ)

イ.請求資格

  • 基準日において公務扶助料等の年金給付を受ける権利を有していること
  • 権利取得日(基準日)に生存していること

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