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ページ番号:5256

更新日:2026年3月17日

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奈良県おもいやり駐車場制度について

1 奈良県おもいやり駐車場制度とは

奈良県では「奈良県おもいやり駐車場制度」を平成28年から実施しています。

この制度は、誰もが安心して移動できる地域社会を実現するため、車いす使用者や要介護認定を受けた高齢者など移動に配慮が必要な方のための駐車場を公的施設や民間施設に整備するとともに、これらの方に利用証を県が交付し、当該駐車区画を利用いただく制度です。県民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

駐車区画には、以下の2種類があります。

  • 車いす優先駐車区画…車いすの方に優先して利用いただける区画(他区画より広い幅)
  • ゆずりあい駐車区画…広い区画は必要ないものの、移動に配慮が必要な方に利用いただける区画(他区画と同じ幅だが、出入口に近い駐車区画)

【駐車区画イメージ】

区画の写真

【区画標示】

車いす優先駐車区画表示ゆずりあい駐車区画標識

「奈良県おもいやり駐車場制度」の駐車場には、対象区画を示す看板や三角コーン等が掲示されています。

おもいやり駐車場設置施設一覧(PDF:642KB)(令和7年9月26日更新)

2 利用証の交付申請について

利用証は「車いす優先駐車区画用」と「ゆずりあい駐車区画用」の2種類があります。

利用証の交付対象となる方からの申請に基づき、利用証を交付します。

申請書(PDF:404KB)

【利用証】

車いす利用証ゆずりあい利用証

交付対象等詳しくは「利用証の交付を希望される方へ」のページをご覧ください。(令和6年3月1日に利用証交付対象者が変更となりました)

「けが人その他歩行困難者」の対象者は、駐車場の利用に配慮が必要な旨が記載された医師の診断書等(写し可)及び本人確認書類(顔写真付きの書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の提出が必要です。

※医師の診断書については、県所定の別添【診断書参考様式(ワード:26KB)】(記載例を含む)主治医へ渡し、作成いただくようお願いいたします。(記載例あり)

※当制度の利用証は、奈良県内のおもいやり駐車場設置施設のみならず、他府県の設置施設を利用する際にも使うことができます。また、奈良県内の設置施設を、他府県の利用証をお持ちの方も利用することができます。

3 利用証の再交付について

紛失、破損等により利用証の再交付を希望される方は、以下の申請書に必要事項を記入の上、地域福祉課へご提出ください。

利用証再交付申請書(PDF:101KB)

4 利用証の返却・更新について

有効期限が切れている、もしくは利用の必要がなくなった場合には、地域福祉課へご返却ください。

有効期限の2ヶ月前を目安に更新のご案内をお送りします。更新をご希望の方は、更新申請書に必要事項をご記入の上、お持ちの利用証の有効期限までに地域福祉課へご提出ください。

※ただし、更新申請は、長期ご利用者様(有効期限5年)に限ります。短期利用の場合は、再申請をお願いします。

5 「奈良県おもいやり駐車場制度」に協力いただける駐車場の募集

奈良県では、当制度にご協力いただける駐車場を募集しています。協力の申し出をしていただきましたら、標示ステッカーを配布するとともに、県ホームページ等に掲載させていただきます。

ご協力いただける場合、以下の協力申出書に必要事項をご記入の上、地域福祉課へご提出ください。

奈良県おもいやり駐車場制度協力申出書(ワード:25KB)

6 その他

駐車場利用証は「奈良県おもいやり駐車場」の利用を保証するものではありません。

台数が限られている場所で、満車の際には利用証を持っていても駐車できない場合もあります。

この利用証は、道路交通法による駐車禁止区域に駐車できるようになるものではありませんので、ご注意ください。

<参考>奈良県おもいやり駐車場制度実施要綱(PDF:616KB)

 

(案)【県内各自治体および関係機関の皆様へ】

「奈良県おもいやり駐車場制度」のご案内(PDF)

申請者の方々への制度案内の際など、ダウンロードの上ご活用ください。

※当課からのリーフレットの配布(まとまった部数の配布)は、原則実施しておりません。

 

 

 

 

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