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ページ番号:25815

更新日:2026年9月1日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について

特別弔慰金とは、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、支給要件を満たす先順位の遺族1名に対して特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
(根拠法令)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)(以下「特弔法」)

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や援護法による遺族年金等の年金給付を受ける遺族がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(ア)父母(イ)孫(ウ)祖父母(エ)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たすかどうかで、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間内に請求を行わなかった場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。

請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課

お問い合わせ先

(請求手続きに関すること)
お住まいの市町村の援護担当課へお問い合わせください。

(特別弔慰金の制度に関すること、一般的な問合せ)
奈良県福祉保険部地域福祉課地域福祉推進係(援護担当)電話 0742-27-8509

 

 

 

 

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