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ページ番号:25847
更新日:2026年9月1日
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戦傷病者戦没者遺族等援護法に関すること
戦傷病者戦没者遺族等援護法は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基づき、軍人軍属等であった者とその遺族を援護することを目的とした法律です。
法律制定の経過
昭和21年2月1日「恩給法の特例に関する件」により軍人恩給の停止(重度の傷病者は除く。)
(昭和21年勅令第68号)
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昭和27年4月30日「戦傷病者戦没者遺族等援護法」公布
(昭和27年法律第127号)昭和27年4月1日から適用
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昭和28年8月1日 「恩給法の一部を改正する法律」施行
(昭和28年法律第155号)軍人恩給の復活
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※大部分は恩給に移行し、以降は対象範囲の拡大が繰り返された。(改正経過は省略)
対象者
本人
- 軍人(準軍人、恩給法上の軍属、一般文官等)
- 軍属(外地勤務の雇傭人、日本赤十字社救護員、船舶運営会船員等)
- 準軍属(内地勤務の雇傭人、徴用工、特別未帰還者、戦闘参加者等)
遺族
- 配偶者(内縁関係含む)
- 18歳未満の子
- 父母
- 成年の子(重度障害の状態にあり、生活資料を得る途なき者)
- 祖父母
- 孫(子供の要件+扶養できる直系血族なし)
援護の種類
本人
障害の状態になった戦傷病者本人に支給
- 障害年金(年金)
- 障害一時金(一時金)
遺族
配偶者等の遺族に支給
- 遺族年金、遺族給与金(年金)
- 弔慰金(一時金)
請求期間
宥恕すべき理由があれば、時効(7年間)を援用しない。(相続人請求は不可)