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ページ番号:376
更新日:2026年4月15日
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申請に係る火薬類の譲受け量が25kgを超える場合
火薬類譲受・消費許可について(申請に係る火薬類の譲受け量が25kgを超える場合)
お知らせ
譲受・消費許可申請にあたり事前に消費地を管轄する警察署長の意見書を取得することとしていましたが、令和8年4月1日より運用を変更し、意見書の交付は不要となりました。
ただし、製造営業許可、販売営業許可、火薬庫設置等許可、火薬類廃棄許可などの手続きについては、従来通り意見書の交付が必要となりますので、ご留意ください。

公報登載情報
火薬類取締法施行細則の一部を改正する規則(PDF:147KB)
- 公報登載情報は次のリンク先から検索することができます。
https://www.pref.nara.lg.jp/koho/index.php
- 下図は、検索結果の表示イメージになります。

許可申請に必要な書類
(申請に係る火薬類の譲受け量が25kgを超える場合)注1
提出書類一覧
- 火薬類譲受・消費許可申請書(ワード:17KB)
- 火薬類消費計画書(ワード:18KB)
- 火薬類を取り扱う者(ワード:17KB)
取り扱う者の保安手帳の写し(講習受講欄を含む。) - 消費場所附近の見取図(ワード:17KB)
(発破場所、火薬類取扱所、火工所、見張人等の位置関係及び地形等が判断できるもの) - 火薬類取扱所、火工所等の構造図
- 危険予防の方法(ワード:17KB)
- 火薬類保安責任者等選任届書(ワード:18KB)
選任した者の火薬類取扱保安責任者免状の写し - 火薬類譲受証明書(ワード:19KB)
- 火薬類保管承諾書(ワード:17KB)
- 火薬類消費承諾書(ワード:16KB)
- 委任状(ワード:16KB)(任意様式)
注1 上記は基本的な添付書類であり、譲受・消費の形態により上記以外にも必要な場合があります。
提出部数
3部(正本2部、副本1部) 正本のうち1部は、奈良県公安委員会へ提供します。
許可後の手続き
許可証交付時に、取扱保安責任者・代理者・取扱副保安責任者の保安手帳をご持参ください。
許可申請書又は消費計画書の記載事項に変更があった場合
火薬類取締法施行規則第81条の14により、遅滞なく変更届出をしなければなりません。
ただし、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を変更する場合は、改めて火薬類消費許可を受けなければなりません。
火薬類譲受消費許可申請書等記載事項変更届書(ワード:17KB)
消費終了後の手続き
消費が終了した又は消費期間が終了したら、譲受数量などを記載の上、火薬類取締法第17条第9項により、速やかに火薬類譲受許可証を返却し、併せて以下の書類を提出してください。
火薬類取扱保安責任者等に変更があった場合は、選解任届出をし保安手帳をご持参ください。
手数料
- 火薬類譲受・消費許可申請 6,900円(奈良県収入証紙)
- 火薬類譲受消費許可申請書等記載事項変更届 不要
- 火薬類保安責任者等選任届 不要
- 火薬類保安責任者等解任届 不要