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ページ番号:12331
更新日:2026年2月27日
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内部統制評価報告書の審査
1.内部統制評価報告書の審査について
知事から審査に付された内部統制評価報告書について、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から審査を行います。(地方自治法第150条第5項)
監査委員が提出した内部統制評価報告書審査意見書は、知事が当該報告書を議会に報告する際にあわせて提出されます。(同条第6項)