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ページ番号:8452
更新日:2026年2月27日
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広陵町
指定区域一覧<広陵町>
こちらでは、「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」による指定区域及び指定用途一覧、区域総括図、区域図及び参考図をご覧いただけます(都市計画法第34条第11号の規定に基づく指定区域です)。
これら関係書類は、奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課、高田土木事務所及び広陵町都市整備課において縦覧に供していますので、詳細等不明瞭な点につきましては、縦覧場所にてご確認ください。
区域総括図(PDF:1,095KB)(広陵町における区域指定の状況の総括図がご覧になれます。)
区域図(下表の「名称」欄上段の区域名称をクリックすると、各区域の区域図がご覧になれます。)
参考図(下表の「名称」欄下段の「参考図」をクリックすると、各区域の参考図がご覧になれます。この参考図では、区域内で立地が認められる建築物の用途を、図面とあわせてご覧になれます。)
指定区域及び指定用途一覧
(令和6年4月1日現在)
|
番号 |
名称 |
指定区域 ※4 |
建築物の用途の指定に係る区域 |
指定した建築物の用途 ※5 |
最終指定(変更)日 |
|---|---|---|---|---|---|
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25-1 |
大字沢の一部・大字大野の一部 ※1 ※3 |
大字沢の一部 ※1 |
タイプ3 |
平成24年3月 9日 |
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25-2 |
萱野 |
大字萱野の一部 ※2 |
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平成18年7月25日 (令和4年3月31日廃止) |
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25-3 |
大字寺戸の一部・大字三吉の一部 ※2 |
大字寺戸の一部・大字三吉の一部 ※2 |
タイプ1 |
令和4年3月31日 |
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25-4 |
大字三吉の一部・大字中の一部・大字笠の一部 ※2 |
大字三吉の一部・大字中の一部・大字笠の一部 ※2 |
タイプ3 |
令和4年3月31日 |
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25-5 |
大字三吉の一部 ※1 |
----- |
----- |
平成18年7月25日 |
|
|
25-6 |
大字笠の一部 ※1 |
大字笠の一部 ※1 |
タイプ1 |
平成18年7月25日 |
|
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25-7 |
大字古寺の一部・大字中の一部・大字三吉の一部 ※1 |
大字古寺の一部・大字中の一部・大字三吉の一部 ※1 |
タイプ2 |
平成24年3月 9日 |
|
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25-8 |
大字広瀬の一部・大字南の一部・大字弁財天の一部 ※2 |
大字南の一部・大字弁財天の一部 ※2 |
タイプ3 |
令和4年3月31日 |
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25-9 |
大字広瀬の一部 ※2 |
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----- |
令和4年3月31日 | |
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25-10 |
大字広瀬の一部 ※2 |
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----- |
令和6年4月1日廃止 (令和8年4月1日施行) |
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25-11 |
大字百済の一部 ※2 |
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----- |
令和4年3月31日 | |
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25-12 |
大字百済の一部 ※2 |
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----- |
令和4年3月31日 | |
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25-13 |
大字百済の一部 ※2 |
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----- |
令和4年3月31日 | |
|
25-14 |
大字百済の一部 ※2 |
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----- |
令和4年3月31日 | |
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25-15 |
大字南郷の一部・大字笠の一部・大字平尾の一部 ※1 |
大字南郷の一部・大字笠の一部・大字平尾の一部 ※1 |
タイプ3 |
平成24年3月 9日 |
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25-16A |
大字安部の一部・大字平尾の一部 ※1 ※3 |
大字安部の一部・大字平尾の一部 ※1 ※3 |
タイプ3 |
平成23年5月10日 |
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25-16B |
大字安部の一部 ※1 ※3 |
大字安部の一部 |
タイプ3 |
平成23年5月10日 |
※1)ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロに掲げる農地(甲種農地、第一種農地)を除きます。
※2)以下に定める区域を除きます。
- 建築基準法第39条第1項の災害危険区域
- 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
- 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域
- 水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨における想定浸水深が3.0m以上または浸水想定時間が72時間以上となる区域
- 大和川流域における総合治水の推進に関する条例に基づく市街化編入抑制区域
- 農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地(甲種農地・第一種農地)
※3)「25-1 沢・大野」及び「25-16A 安部A」の区域に、開発行為が認められていない農業振興地域の整備に関する法律第8条第2号に規定する農用地区域が含まれていますので、ご留意ください。
※4) 指定区域内では、一戸建住宅及び一戸建兼用住宅の立地が認められます。(いずれも地階を除く階数が3以下のものに限ります。また、一戸建兼用住宅は、第一種低層住居専用地域において建築できるものに限ります。)なお、このほか、建築物の用途の指定を行っている区域内では、「指定した建築物の用途」に該当する建築物の立地が認められます。
※5)「指定した建築物の用途」の各タイプの詳細は、下記をご覧ください。
|
指定した建築物の用途(概要) |
指定した建築物の用途(詳細) |
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|---|---|---|
|
タイプ1 |
*1)いずれも地階を除く階数が2以下のものに限る。 *2)詳細は右欄を参照のこと。 |
条例施行規則第6条第2号に掲げる建築物の用途 |
|
タイプ2 |
*1)いずれも地階を除く階数が2以下のものに限る。 *2)作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。 *3)詳細は右欄を参照のこと。 |
条例施行規則第6条第1号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)並びに同条第5号に掲げる建築物のうち日本標準産業分類に掲げる小分類125―その他の衣服・繊維製身の回り品製造業のうち細分類1254―靴下製造業、小分類116―染色整理業のうち細分類1167―ニット・レース染色整理業のうち靴下仕上業、小分類114―織物業、小分類122―ニット製外衣・シャツ製造業、小分類199―その他のプラスチック製品製造業、中分類23―鉄鋼業、中分類24―非鉄金属製造業、中分類25―金属製品製造業、中分類26―一般機械器具製造業、中分類27―電気機械器具製造業、中分類28―情報通信機械器具製造業、中分類29―電子部品・デバイス製造業、中分類30―輸送用機械器具製造業及び中分類31―精密機械器具製造業を営む工場の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。) |
|
タイプ3 |
*1)いずれも地階を除く階数が2以下のものに限る。 *2)作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。 *3)詳細は右欄を参照のこと。 |
条例施行規則第6条第2号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)並びに同条第5号に掲げる建築物のうち日本標準産業分類に掲げる小分類125―その他の衣服・繊維製身の回り品製造業のうち細分類1254―靴下製造業、小分類116―染色整理業のうち細分類1167―ニット・レース染色整理業のうち靴下仕上業、小分類114―織物業、小分類122―ニット製外衣・シャツ製造業、小分類199―その他のプラスチック製品製造業、中分類23―鉄鋼業、中分類24―非鉄金属製造業、中分類25―金属製品製造業、中分類26―一般機械器具製造業、中分類27―電気機械器具製造業、中分類28―情報通信機械器具製造業、中分類29―電子部品・デバイス製造業、中分類30―輸送用機械器具製造業及び中分類31―精密機械器具製造業を営む工場の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。) |