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ページ番号:8448

更新日:2026年2月27日

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田原本町

指定区域一覧<田原本町>

こちらでは、「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」による指定区域一覧、区域総括図及び区域図をご覧いただけます(都市計画法第34条第11号の規定に基づく指定区域です)。

これら関係書類は、奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課、中和土木事務所及び田原本町まちづくり建設課において縦覧に供していますので、詳細等不明瞭な点につきましては、縦覧場所にてご確認ください。

区域総括図(PDF:1,370KB) (田原本町における区域指定の状況の総括図がご覧になれます。)

指定区域一覧(下表の名称をクリックすると、各区域の区域図がご覧になれます。)

(令和5年2月27日現在)

番号

名称

指定区域 ※1

建築物の用途の
指定に係る区域

指定した
建築物の用途

指定日

17-1

宮古地区(JPG:107KB)

大字宮古の一部 ※2

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平成19年2月6日

17-2

平野地区(JPG:141KB)

大字平野の一部 ※2

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平成20年12月12日

17-3

西竹田・十六面地区(PDF:627KB)

大字西竹田及び大字十六面の各一部 ※2

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令和5年2月27日

17-4

大網地区(PDF:766KB)

大字大網の一部 ※2

大字大網の一部 ※2

下表参照

平成26年10月31日
17-5 黒田地区(PDF:1,055KB) 大字黒田及び大字宮古の各一部※2 ----- ----- 平成31年3月19日
17-6 佐味地区(PDF:817KB) 大字佐味の一部 ※2 ----- ----- 令和3年4月23日
17-7 唐古地区(PDF:644KB) 大字唐古の一部 ※2 ----- ----- 令和3年9月21日

※1)指定区域内では、一戸建住宅及び一戸建兼用住宅の立地が認められます。(いずれも地階を除く階数が3以下のものに限ります。また、一戸建兼用住宅は、第一種低層住居専用地域において建築できるものに限ります。なお、このほか、建築物の用途の指定を行っている区域内では、「指定した建築物の用途」に該当する建築物の立地が認められます。)

※2)ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロに掲げる農地(甲種農地、第一種農地)を除きます。

「指定した建築物の用途」について

指定した建築物の用途(概要)

指定した建築物の用途(概要)

  • 店舗(床面積150平方メートル以内)
  • 研究所、事務所、倉庫(床面積300平方メートル以内)
  • 工場(第一種住居地域で許容されている業種で、床面積300平方メートル以内 *2)

*1)いずれも地階を除く階数が2以下のものに限る。
*2)作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。
*3)詳細は右欄を参照のこと。

条例施行規則第6条第1号に掲げる建築物の用途、同条第3号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの、同条第4号に掲げる建築物の用途で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

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