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ページ番号:438
更新日:2026年6月15日
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奈良県における住宅セーフティネット制度について
1 新たな住宅セーフティネット制度とは
我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」といいます。)が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した住宅セーフティネット制度が平成29年10月からスタートしています。
この住宅セーフティネット制度は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」といいます。)に基づき、次の3つの柱から成り立っています。
- 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
- 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
- 住宅確保要配慮者に対する居住支援(相談、見守り等)の充実
奈良県では、これらの取組を通じて、住宅確保要配慮者の方が安心して暮らせる住まいを確保できるよう、情報提供の充実と、相談・支援体制の整備を進めています。
2 セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)とは
住宅確保要配慮者の入居を拒まない「セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)」とは、高齢者や障がい者、子育て世帯、所得の低い方などであることを理由に入居を拒まない賃貸住宅として、住宅セーフティネット法に基づき登録された住宅です。
登録された住宅は、国が運営する「セーフティネット住宅情報提供システム」で公開され、住宅確保要配慮者の方や支援者の方が閲覧・検索することができます。
3 居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等※が大家と連携し、入居中の居住サポート(1.日常の安否確認2.訪問等による見守り3.生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。居住サポート住宅事業に関する計画について、福祉事務所設置自治体の長が認定します。
サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
登録された住宅は、国が運営する「居住サポート住宅情報提供システム」で公開され、住宅確保要配慮者の方や支援者の方が閲覧・検索することができます。
4 住まい探しにお困りの方へ
(1)入居を断らない賃貸住宅を探したい方
「高齢であることを理由に入居を断られた」「障害があることや子どもがいることを理由に入居を断られた」など、住まい探しでお困りの住宅確保要配慮者の方は、セーフティネット住宅情報提供システムを利用して、入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)を検索することができます。
(2)住まい探しや入居後の生活について相談したい方
居住支援法人は、住宅セーフティネット法に基づき都道府県が指定する団体で、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方の住まい探しや入居後のサポートを行います。主な支援内容は次のとおりです。
- 住まい探しに関する相談対応
- 入居に係る手続きや家賃債務保証等に関する支援
- 入居後の見守りや日常生活上の相談対応 など
住まいを借りることが困難な方へ 居住支援法人をご存じですか(チラシ)(PDF:351KB)
※ このチラシは、奈良県居住支援協議会の活動として作成したものです。
5 住まい探しを支援する方へ(大家さん・不動産事業者の方)
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、住宅セーフティネット法に基づき、都道府県等にその賃貸住宅を登録することができます。登録された住宅の情報は、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供されます。
【登録等申請窓口】
| 住宅の所在地 | 担当窓口 |
| 奈良市 | 奈良市役所住宅課 |
| 奈良市以外 | 奈良県庁住宅課 |
(1)登録申請手続き(奈良市以外)
奈良市以外の区域に所在する住宅については、「住宅セーフティネット情報提供システム(住宅登録事業者の方へ)」から申請してください。
住宅セーフティネット情報提供システム(住宅登録事業者の方へ)
【申請に必要な書類】(住宅セーフティネット法・同施行規則に基づく主なもの)
- 申請書(住宅セーフティネット情報提供システムから作成)
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
- 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が、住宅セーフティネット法第11条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が同条第1項第1号から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、住宅セーフティネット法第12条第1号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類(次に掲げるもの)
(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
(2)既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
(3)既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 - 登録の申請が、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画又は都道府県賃貸住宅供給促進計画の区域内に所在するものである場合においては、住宅セーフティネット法第6条に規定する基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画又は都道府県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであることを誓約する書面
- その他、奈良県知事が必要と認める書類
(2)登録住宅の改修に対する支援措置について
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(入居対象者を住宅確保要配慮者に限定するセーフティネット住宅)として登録する場合には、国の「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」により、改修費補助を受けることができます。
また、セーフティネット住宅をリフォームするための資金又は登録住宅とするためにリフォームする資金を対象とする融資制度として、独立行政法人住宅金融支援機構による融資があります。
6 奈良県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定
住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として、住宅セーフティネット法に基づき奈良県知事が指定するものです。
7 奈良県居住支援協議会について
居住支援協議会(住宅確保要配慮者居住支援協議会)とは、住宅セーフティネット法に規定される組織であり、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な支援について、地方公共団体、居住支援法人(奈良県居住支援法人のご案内(リンク))、福祉・医療・介護関係機関など関係団体が協議を行う場です。
奈良県居住支援協議会では、次のような取組を通じて、奈良県における福祉の向上と、豊かで住みやすい地域づくりに取り組んでいます。
- 住宅確保要配慮者の居住支援に関する情報共有・課題の把握
- 関係機関・団体間の連携体制の構築・調整
- 啓発資料やチラシの作成・配布