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ページ番号:8702

更新日:2026年2月27日

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土木部土木工事成績評定要領

土木部土木工事成績評定要領における対象工事の運用(H24年6月1日~)について

運用

  • 「土木工事成績評定要領」第2条の対象工事は、1件の当初設計金額が250万円以上の工事とします。ただし、発注者が必要のないと認めた工事については除きます。(鋼材等のリース代・電気料金のみの工事等)
  • 当該運用は、平成24年6月1日以降の入札公告及び指名通知する土木工事から適用します。

土木部土木工事成績評定要領(H22年4月1日~)について

土木部では設計金額500万円以上工事についての評定を、下記様式にて行っています。

要領

様式

土木部建設工事の成績評定点の請求について

成績評定点の請求の対象となる建設工事、奈良県土木部が発注する建設工事で設計金額が一件500万円以上のものとします。

本課契約の工事については土木部技術管理課に、また事務所契約の工事は、契約事務所の庶務に、様式1にて請求してください。なお、成績評定点については、様式2にて通知します。
成績評定点に対して、疑義がある場合については、様式3にて通知を受けた日から15日以内に、疑義の申し立てをして下さい。

様式

このページに関するお問い合わせは
奈良県土木部技術管理課土木検査係(TEL:0742-27-7607)までお願いします。

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