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ページ番号:25181

更新日:2026年7月30日

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マレーシア向け輸出牛肉の確認対象疾病の一部除外について

マレーシア向けに輸出される牛肉については、「マレーシア向け輸出牛肉の取扱要綱」に基づき、由来農場において輸出前12か月間、牛カンピロバクター症、ヨーネ病、牛伝染性鼻気管炎、牛結核、牛ウイルス性下痢およびその他の伝染性疾患の発生がないことが輸出条件の一つとなっています。

このたび、農林水産省とマレーシア当局との協議の結果、「その他の伝染性疾患」については、家畜伝染病予防法第4条の2に規定する新疾病(既知の疾病と病状または治療結果が明らかに異なる疾病)を指すことが確認されました。

これに伴い、動物検疫所から都道府県へ照会する確認対象疾病から、これまで対象としていたその他の監視伝染病が除外されることとなりました。

また、牛結核については、我が国全体で清浄性が確認されていることから、都道府県による確認が不要とされ、確認対象疾病から除外されることとなりました。

詳細については、以下農林水産省ホームページをご確認ください。

アジア | 証明書や施設認定の申請:農林水産省

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