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ページ番号:23602
更新日:2026年4月15日
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愛玩動物看護師法附則第2条第1号及び第3条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定する講習会の期限について
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課より、愛玩動物看護師法附則第2条第1号及び第3条第2項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定する講習会の期限について連絡がありました。
詳細につきましては別添資料をご参照ください。
<別添>
また、参考として本年度の指定講習会実施機関である、(一社)日本愛玩動物看護師会及び(一財)動物看護師統一認定機構における開催概要についても添付いたします。
<参考>
<お問い合わせ先(別添について)>
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
TEL:03-3501-4094