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更新日:2026年4月3日

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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について

狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。

 

<改正の要点>

  • 毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
  • 毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、当該年度の注射済票が交付されます(令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合は令和9年度に再度接種する必要がありますのでご注意ください。)。

 

<施行日>

令和9年3月2日(火曜日)

(令和8年度の狂犬病予防注射に関してはこれまで通り4月1日から6月30日までに受けさせる必要があります。)

 

改正の詳細につきましては官報をご覧ください。

令和8年4月1日官報(外部リンク)

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