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ページ番号:11833
更新日:2026年2月27日
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獣医療を提供する体制の整備を図るための計画
「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」の公表について
獣医療法(平成4年法律第46号)第11条第1項の規定に基づき、令和5年3月、令和12年度を目標年度とする「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」(第4時計画)を策定したので公表します。
「奈良における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」(第4次計画)(PDF:1,505KB)
※本計画の策定にあたっては、獣医療に関する学識経験者及び獣医療関係者からなる「奈良県獣医療計画策定協議会」での検討や「パブリックコメント」を実施しています。
獣医療を提供する体制の整備を図るための計画とは
獣医療法10条に基づき、国は、「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を定めています。
基本方針は、診療施設の整備・獣医師の確保、施設相互の連携、獣医療の技術向上など、獣医療の提供体制に関する諸事項についての国の基本方針を定めるものとなっており、約10年ごとに見直し・変更が行われています。
また、獣医療法第11条において、都道府県は、国の基本方針に即し、地域の実態を踏まえ、「都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を定めることができるとしています。
奈良県では、これまで第3次計画(平成23年度~令和2年度)を策定し、県内の実状に即した獣医療の提供体制の整備に努めています。
【参考】:「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」(第3次計画)(PDF:308KB)
※獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(令和2年5月27日公表)
詳しくは基本方針、確保対策等(農林水産省HP)をご覧ください。
※獣医療法に基づく都道府県計画
詳しくは獣医療法に基づく都道府県計画(農林水産省HP)をご覧ください。
「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書(案)」に関する意見の募集の結果について
獣医療法第10条に基づき、国は「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を定め、都道府県は同法第11条に基づき、当該基本方針に即して、地域の実態を踏まえ、「都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定することになっており、概ね10年毎に見直しを行っています。
令和2年5月に、令和12年度を目標とする「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を国が策定したことを受けて、本県でも「獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」の策定に向け、意見の募集(パブリックコメント)を実施しましたので、結果を下記のとおり公表します。
1.意見募集の概要
- (1)意見募集の対象
「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」(案) - (2)意見募集期間
令和5年1月6日(金曜日)から令和5年2月6日(月曜日)まで - (3)公表資料
「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」 - (4)公表の方法
- (1)インターネットによる閲覧(畜産課ホームページ)
- (2)資料冊子の閲覧(県政情報センター、県民お役立ち情報コーナー)
- (5)意見の提出方法
郵送、FAX、お問い合わせフォーム(畜産課)
2.意見の提出状況
- (1)意見提出者数 0名
- (2)提出意見数 0件
3.結果の公表期間
令和5年3月17日(金曜日)から令和5年4月17日(月曜日)まで
4.公表方法
- (1)インターネットによる閲覧(畜産課ホームページ)
- (2)資料冊子の閲覧
- 県政情報センター
- 県民お役立ち情報コーナー
- 県立図書情報館
- 奈良県産業会館
- 橿原総合庁舎
- 吉野町中央公民館
- 奈良県 食と農の振興部 畜産課(県庁分庁舎5階)
5.問い合わせ先
奈良県食と農の振興部畜産課 防疫衛生・畜産振興係
☎0742-27-7450