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ページ番号:7992
更新日:2026年2月27日
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家畜人工授精用精液等の不正流通の防止について
家畜人工授精用精液等の不正流通の防止について(令和3年10月)
今般、家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液と、当該精液を採取した種雄牛の使用済みの家畜人工授精用精液証明書を用いて家畜体内受精卵を生産し、不正に流通させた事案がありました。
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)では、同法第14条第1項により、家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液の譲渡及び注入を禁止するとともに、同法第14条第2項により、家畜体内受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵の譲渡及び移植を禁止する旨を規定しています。
この事案を踏まえ、家畜人工授精用精液等の不正流通の防止を図るため、農林水産省において獣医師、家畜人工授精師及び牛の飼養者が留意すべき事項について、下記のとおりとりまとめましたので、お知らせいたします。
また、その際、農林水産省としては家畜遺伝資源の不正流通が疑われる事案については、今後とも家畜改良増殖法に基づく立入検査などを実施し、毅然と対応していく所存であるとのことです。
記
- 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液を注入又は家畜受精卵を移植する場合には、以下に留意すること。
- (1)当該家畜人工授精用精液等を融解する前に、家畜人工授精用精液証明書又は家畜体内受精卵証明書等の原本を確認すること。
- (2)家畜人工授精用精液証明書等を確認する際には、既に使用された形跡等、外観上不審な点がないか、注入又は移植する精液等の容器(ストロー)と当該証明書等に記載された内容(種雄牛名、採取年月日等)に齟齬がないか確認すること。
- 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜受精卵を採取等する場合には、以下に留意すること。
- (1)家畜受精卵を採取等する前に、授精証明書に添付等されている家畜人工授精用精液証明書の原本を確認すること。
- (2)家畜人工授精用精液証明書を確認する際には、既に使用された形跡等、外観上不審な点がないか、注入された精液の容器(ストロー)と当該証明書に記載された内容(種雄牛名、採取年月日等)に齟齬がないか確認すること
- (3)獣医師又は家畜人工授精師は、1又は2により家畜人工授精用精液証明書等の原本を確認できない場合や記載事項に不備が確認されるなどした場合は、注入、移植又は家畜受精卵の採取等をしないこと。
もし、家畜人工授精用精液等の注入、移植又は家畜受精卵の採取等の後に不備に気がついた場合は、授精証明書、家畜体内受精卵移植証明書又は家畜体外受精卵移植証明書、並びに家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書は交付せずに、可能であれば、不備や不審な点が分かるよう、写真やコピーを作成した上で、各都道府県畜産担当課(都道府県庁、家畜保健衛生所、振興局等)に連絡し、指示に基づき適正な対応を取ること。
- 牛の飼養者は、獣医師又は家畜人工授精師から授精証明書等や家畜人工授精用精液証明書等の交付等を受けた場合には、適切に管理するとともに、牛の廃用等により不要となった家畜人工授精用精液証明書等については、「家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の運用について」(令和2年9月30日付け2生畜第1105号農林水産省生産局畜産部畜産振興課長通知)1(2)(2)の家畜人工授精用精液証明書等のみの譲渡の禁止の規定に基づき、使用済みであることを外観上判別できるようにするなど、適切に処置すること