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ページ番号:7998

更新日:2026年2月27日

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家畜人工授精所開設許可に係る事項の変更・許可証の書換交付(再交付)

変更の届出等

家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、家畜改良増殖法第二十五条の二に基づいて、その旨を都道府県知事に届け出を行う必要があります。変更の届出をしようとする家畜人工授精所の開設者は、当該変更の日から三十日以内に、「家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書」に変更事項に係る書類を添えてその許可を与えた奈良県知事に提出しなければなりません。

農林水産省令で定める事項は、次の事項(軽微な変更を除く。)です

  • 一 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
  • 二 家畜人工授精所の名称及び所在地
  • 三 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
  • 四 家畜の種類及びその業務の別
  • 五 家畜人工授精所の構造、設備及び器具
  • 六 家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書(ワード:36KB) 家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書(PDF:72KB)

家畜の種類及びその業務の別の欄中、業務の別については次の区分による番号を記入してください。

  1. 家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務
  2. 家畜体内受精卵の採取及び処理の業務
  3. 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌のとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し及び処理し、体外受精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
  4. 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌から採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外受精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
  5. 家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存

書換交付

家畜改良増殖法施行規則第三十八条に基づいて、家畜人工授精所の開設者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を与えた奈良県知事に許可証の書換交付を申請しなければなりません。

再交付

家畜改良増殖法施行規則第三十九に基づいて、条家畜人工授精所の開設者は、許可証を汚し、損じ、又は失ったときは、遅滞なく、その許可を与えた奈良県知事に許可証の再交付を申請しなければなりません。(許可証を汚したり破損したりしたために再交付を申請する場合は、申請書に許可証を添えて提出しなければなりません。)

家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書(ワード:27KB) 家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書(PDF:63KB)

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