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ページ番号:7996

更新日:2026年2月27日

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家畜人工授精所関連様式

各種様式について

譲渡等記録簿

家畜改良増殖法第三十二条の五に基づき、家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。)、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。)、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければなりません。

また、家畜人工授精所の開設者は、譲渡等記録簿を十年間保存しなければなりません。

家畜人工授精所の運営状況の報告

家畜改良増殖法第三十四条第三項に基づき、家畜人工授精所の開設者は、毎年、当該家畜人工授精所の運営の状況を奈良県知事に報告しなければなりません。

運営の状況に関する報告は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後四月以内に、以下に掲げる様式により行って下さい。

家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の農林水産大臣が指定する特定家畜人工授精用精液等は、以下の品種に該当する牛の家畜人工授精用精液及び家畜受精卵です。

  • 一 黒毛和種
  • 二 褐毛和種
  • 三 日本短角種
  • 四 無角和種
  • 五 一から四に掲げる品種間の交雑の品種
  • 六 一から五に掲げる品種と五に掲げる品種との交雑の品種

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