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ページ番号:7207

更新日:2026年2月27日

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年次報告書

手続きの概要

特定計量器の製造・修理事業者、計量証明登録事業者、適正計量管理事業所、計量士は毎年度分(4月1日~3月31日)の事業について、翌年度の4月末までに所定の報告書を計量検定室に報告する必要があります。
根拠法令等 計量法施行規則 第96条
様式・添付書類 報告書の様式を、下欄からダウンロードしてください。
添付書類はありません。
手数料等 手数料は必要ありません。
受付期間 開庁時間内において、随時に受け付けています。
受付場所(送付先) 〒630-8031 奈良市柏木町129-1
奈良県産業振興総合センター 計量検定室
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