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ページ番号:7207
更新日:2026年2月27日
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年次報告書
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手続きの概要 |
特定計量器の製造・修理事業者、計量証明登録事業者、適正計量管理事業所、計量士は毎年度分(4月1日~3月31日)の事業について、翌年度の4月末までに所定の報告書を計量検定室に報告する必要があります。 |
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| 根拠法令等 | 計量法施行規則 第96条 |
| 様式・添付書類 | 報告書の様式を、下欄からダウンロードしてください。 添付書類はありません。 |
| 手数料等 | 手数料は必要ありません。 |
| 受付期間 | 開庁時間内において、随時に受け付けています。 |
| 受付場所(送付先) | 〒630-8031 奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター 計量検定室 |
| ダウンロードデータ |
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