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ページ番号:7206

更新日:2026年2月27日

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定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書

手続きの概要 定期検査を受検する必要のある計量器について、計量士による検査を受検した場合に届け出が必要です。
根拠法令等 計量法 第25条第1項、第120条第1項
様式・添付書類 届け出の様式を、下欄からダウンロードしてください。
検査を行った計量士が交付する証明書(特定計量器検定検査規則 第60条で規定)を添付してください。
手数料等 手数料等は必要ありません。
受付期間

開庁時間内において、随時に受け付けています。

(但し、定期検査の実施期日まで。郵送可)

注意:定期検査に代わる計量士が行う検査を受検できる期日は次のとおりです。

  • 非自動はかり・分銅・おもりの場合は、定期検査実施期日の1年以内
  • 皮革面積計の場合は、定期検査実施期日の6ヶ月以内
受付場所(送付先) 〒630-8031 奈良市柏木町129-1
奈良県産業振興総合センター 計量検定室
ダウンロードデータ

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