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ページ番号:7208
更新日:2026年2月27日
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届出書記載事項変更届(特定計量器の修理事業者又は販売事業者)
| 手続きの概要 | 特定計量器の修理事業者または販売事業者の届出内容に、変更があった場合に届け出が必要です。 |
|---|---|
| 根拠法令等 | 計量法 第46条第2項、第51条第2項 |
| 様式・添付書類 | 変更届の様式を、下欄からダウンロードしてください。 変更の内容が確認できる書面(登記簿謄本等)を添付してください。 事業の承継(計量法第46条2項又は第52条2項で準用する第41条)の場合は、別途計量検定室まで問い合わせてください。 |
| 手数料等 | 必要ありません。 |
| 受付期間 | 開庁時間内において、随時に受け付けています。(郵送可) |
| 受付場所(送付先) | 〒630-8031 奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター 計量検定室 |
| ダウンロードデータ | 届出書記載事項変更届 届出書記載事項変更届(ワード:17KB) 届出書記載事項変更届(PDF:39KB)届出書記載事項変更届(PDF:39KB) |