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ページ番号:9161
更新日:2026年2月27日
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個別労働紛争の解決制度のご案内
更新日:平成22年9月1日
~労使間のトラブルでお困りの方へ~
個別労働関係紛争のあっせんについて
「突然、配置転換や解雇されたが納得できない」「何の説明もなく賃金を引き下げられた」などのことで困っていませんか。「個別労働関係紛争のあっせん制度」とは個々の労働者と事業主との間のトラブルを解決するためのお手伝いをする制度です。お気軽に、ご利用ください。
- あっせんは奈良県労働委員会で取り扱っております。
- あっせんについてのQ&A
Q&A形式であっせんについての説明をしています。 - 奈良県労働委員会が行うあっせん以外の方法
あっせんのQ&A
Q「あっせん」とは、何ですか。
A労働問題に関して経験豊かな「あっせん員」が、紛争当事者双方の言い分をお聞きして、問題点を整理のうえ、助言等を行い、歩み寄りによる解決の援助を行うものです。
Q「あっせん員」は、どのような人なのですか。
A「あっせん員」は、奈良県労働委員会の委員である公益委員(弁護士や大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員(会社経営者や使用者団体の役員など)の三者で構成し公平な立場であっせんを行います。
Q「あっせん申請」は、どのようにすればいいのですか。
Aあっせんを希望される方は、中小企業労働相談所で労働相談を受けた後、または直接、労働委員会へ「あっせん申請」を行ってください。なお、「あっせん」は、県内の事業所で働く労働者または県内に所在する事業所の事業主のどちらでも申請できます。
Q「あっせん対象」となるのは、どのような事項ですか。
A労働関係に関する個々の労働者と事業主の紛争です。
例)賃金等に関する事項(賃金引き下げ、諸手当、一時金等)
賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日休暇等)
人事等に関する事項(配置転換、出向、解雇等)
Q「費用」は、かかるのですか。
A無料です。
Q「パート職員」ですが、この制度を利用できますか。
Aパート職員や派遣職員のみなさんもこの制度を利用できます。
労働委員会が行うあっせん以外の方法
奈良労働局が行うあっせん
労働審判制度(奈良地方裁判所)
…裁判官と労働関係の専門家が、3回以内の期日でトラブルの解決にあたります。
法テラス
奈良県産業・雇用振興部 雇用政策課 労政福祉係
TEL 0742-27-8828 FAX 0742-27-2319