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ページ番号:7306

更新日:2026年2月27日

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「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について

事業の紹介

奈良県から施設の休止や営業時間の短縮(以下、「休業等」という。)の要請及び協力の依頼(以下、「要請等」という。)に協力した県内事業者に対し、1事業者あたり 個人事業主は10万円、中小企業、その他法人は20万円の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付します。

下記のとおり、「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の申請を受付けします。

申請受付期間:令和2年4月28日(火曜日)~同年6月1日(月曜日)まで(当日消印有効)

※申請の受付状況等により、受付期間を延長する場合があります。

申請受付期間を6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで延長しました。

申請受付は終了しました。ご協力ありがとうございました。

1.要件 対象となる法人を追加しました。(※6月5日更新)

以下の(1)~(4)の要件を全て満たすこと。

  • (1)全国都道府県に発令された「緊急事態措置等」により、奈良県から休業等の要請等を受けた施設(※1)を運営する中小企業(※2)、その他法人(※3)及び個人事業主であること。
    (※1)対象施設一覧(PDF:745KB)(床面積による区分は新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請等の対象施設一覧(床面積による区分)(PDF:1,069KB)
    (※2)中小企業とは中小企業基本法第2条第1項に規定するものを指す。
    (参考:FAQ「中小企業の定義について」:中小企業庁のホームページ
    (※3)その他法人とは特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人をいう。
    なお、その他法人で協力金の対象となるのは、基本財産額・出資金等、常時雇用する従業員数から中小企業と同等とみなせる場合に限る。
  • (2)4月25日(土曜日)0時から5月6日(水曜日)までの全ての期間(以下、「協力金交付対象期間」という。)において、必要な許認可を取得の上、自らが県内で運営する休業等の要請等の対象となる全ての施設の休業等に協力した者であること。
    ※4月24日(金曜日)以前から自主的に休業している事業者も対象とします。
    ※休業の要請をしない飲食店、料理店、喫茶店等の食事提供施設において、午後8時から翌午前5時までの一部の時間帯でも営業している施設については、その間の営業を自粛する場合は対象となります。(終日休業も含む。)
    なお、酒類の提供は午後7時までとすること。
    ※元々午前5時から午後8時までの営業時間としている場合は対象外。ただし、4月24日(金曜日)以前から自主的に営業時間を上記時間帯に変更していた場合は対象となります。
  • (3)協力金交付対象期間前に、(2)の施設について営業の実態があること。
  • (4)法人にあっては役員、支配人及び支店又は営業所の代表者、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。また、役員等が暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

2.交付金額(1事業者あたり)

  • 個人事業主 10万円
  • 中小企業、その他法人 20万円

3.申請手続き等

(1)申請受付期間

令和2年4月28日(火曜日)~同年6月1日(月曜日)
※申請の受付状況等により、受付期間を延長する場合があります。

申請受付期間を6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで延長しました。

申請受付は終了しました。ご協力ありがとうございました。

(2)申請方法

郵送のみ(感染拡大防止の観点から、持参による申請はできませんので、ご了承ください。)

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

令和2年6月1日(月曜日)令和2年6月30日(火曜日)の消印有効です。

(3)申請に必要な書類

以下ア~ケの全ての書類等を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却は致しません。

  • ア.奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書(別紙1)
    ※必要事項を記入し、押印してください。
    ※申請書を記入する前に、必ず記入例をご覧下さい。
    →記入例(個人事業主向け(PDF:636KB) 中小企業向け(PDF:638KB)
  • イ.誓約書(申請書記載の内容に虚偽がないことを表明するもの)(別紙2)
    ※必ず法人の代表者又は個人事業主本人が自署してください。
    記入例(PDF:185KB)
  • ウ.営業実態が確認できる資料(写しで可)
    法人、個人ともに、既に直近で申告済みの"確定申告書の写し"(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)及び"休業等を実施する前の直近の月末締め帳簿等(月次試算表)の写し"両方を提出してください。
    ※確定申告書について、
    個人事業主の場合は、「確定申告書B第一表・第二表に加え、所得税青色申告決算書又は収支内訳書(白色申告)」を提出してください。
    法人の場合は、「法人事業概況説明書、法人税確定申告書別表一(一)」を提出してください。
    ※直近の確定申告書の写しを紛失した場合や、設立後に申告時期を迎えていないなどで確定申告をしていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(県内税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(県内税務署の受付印があるもの)などを添付してださい。なお、いずれの書類も無い場合は産業政策課(0742-27-7005)までお問い合わせください。
    ※なお、税務署の受付印が無い場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できませんので、問い合わせを行うことは避けてください。
    ※個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、マイナンバーの部分を塗りつぶすなどして、マイナンバーが分からないようにしてください。
  • エ.申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真
  • オ.業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることが分かる書類(写しで可)
    例:飲食店営業許可、酒類販売業免許、深夜酒類提供飲食店営業開始届 など
    ※申請する施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることが分かる書類等を提出してください。
  • カ.本人確認書類(写しで可)
    個人事業主の場合は、本人確認のために、次の書類等の写しを提出してください。
    例:運転免許証(表・裏の両方)、パスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)、保険証等の書類 など
    法人の場合は、上記ウの「営業実態が確認できる資料」の中で法人番号が確認できない場合、次の書類等の写しを提出してください。
    例:履歴事項項全部証明書(登記簿謄本)、国税庁法人番号公表サイトの自社情報を印刷したもの など
  • キ.休業等の状況が分かる資料
    例:売り上げ等事業収入額を示した帳簿の写し、休業等を実施していることを第三者が見て明らかに分かるもの(休業等の期間を告知する自社ホームページの写しや休業等の期間を記載した自社の店頭告知チラシなど)等
    ※休業等を実施する事業所等の名称や状況(休業等の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
    ※複数の業種が同一店舗にある場合、写真など休業等の対象業種の部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。
  • ク.口座振替申出書兼相手方登録依頼書(別紙3)
    記入例(PDF:396KB)
  • .振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
    ※上記ク(別紙3)記載の口座と同じものに限ります。
    ※振込先の口座は申請者ご本人名義の口座に限ります。
    (法人の場合は当該法人名義の口座に限ります。)
    ※インターネットバンキングなど通帳不発行の場合は、キャッシュカードのコピーとインターネットバンキングの支店名・口座・名義人が分かるページの写しを提出してください。

(4)申請書等の郵送先

〒630-8501 奈良市登大路町30番地

奈良県産業政策課 「協力金受付係」 宛

※切手を貼り付けの上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

※送料は申請者側でのご負担をお願いします。

4.お問い合わせ

現在、多数の申請をいただいており順次審査を進めています。

申請書類の審査の結果、適正と認められる場合は、「交付決定通知書」を送付し、指定口座に振り込みます。

※なお、申請書が到着した旨の連絡はしていません。また、申請書に不備があれば、事務処理センターから必ず個別に連絡します。その場合、内容確認や書類の補正などに時間を要します。

以上、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金に関すること
    産業政策課 電話0742-27-7005
  • 休業要請、外出自粛、イベント開催制限の段階的緩和等に関すること
    防災統括室 電話0742-27-7006
  • 新型コロナウイルス感染症について(一般的なご相談)
    一般相談窓口 電話0742-27-8561

5.協力金の交付【予定】

申請書類を受理した後、その内容が適正と認められるときは協力金を交付します。本協力金の交付開始は令和2年5月下旬以降を予定しています。

6.通知

  • 申請書類の確認の結果、本協力金を交付する旨の決定をしたときは、後日、交付に関する通知を発送いたします。
  • 一方、申請書類の確認の結果、本協力金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不交付に関する通知を発送いたします。
  • なお、いずれの場合も申請書類の返却はいたしません。

7.協力金の返還

  • 協力金受領後に要件を満たさないことが判明した場合、その他不正の手段により協力金を受領した場合、申請者は、協力金を返還するとともに、協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年率10.95%の割合で計算した額)を支払うことになります。
  • また、協力金の返還期日までに返還しなかったときは、返還期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければなりません。

8.よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ(PDF:224KB)(※5月8日更新)

休業要請等の対象施設のうち、100平方メートル以下の施設も4月25日(土曜日)~5月6日(水曜日)まで、すべての期間において、休業にご協力いただいた中小企業及び個人事業主の方は、協力金の支給対象となります。

(休業要請等の対象施設など、詳細は上記「よくある問い合わせ」PDFファイルをご確認ください。)

9.協力事業者の紹介

奈良県からの休業要請等に応じてご協力いただいた事業者については、事業者の施設名(屋号)を奈良県のホームページでご紹介させていただくことがあります。

お問い合わせ先

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