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ページ番号:640
更新日:2026年2月27日
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近郊緑地保全区域における行為制限
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根拠法令 |
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(第8条等) |
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制度の概要 |
近郊緑地保全区域内において一定の行為をしようとする場合は、知事(奈良市内の行為は奈良市長)に届けなければならない。 |
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目的 |
近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的とする。 |
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対象地域 |
奈良市※、大和郡山市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、平群町、三郷町、斑鳩町、葛城市の各一部 (※奈良市内の行為については、奈良市役所にお問い合わせ下さい。) 国土交通省 国土情報ウェブマッピングシステム(薄い黄緑の部分が近郊緑地保全区域となります。) |
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規制内容 |
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手続の図 |
近畿圏の保全区域の整備に関する法律の規定による届出
届出書のダウンロード |
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近郊緑地保全区域における行為制限に関するお問い合わせはこちら
景観・自然環境課 景観・屋外広告係
TEL:0742-27-8756(ダイヤルイン)
FAX:0742-22-8276
