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ページ番号:624
更新日:2026年2月27日
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奈良県の風致地区
広々とした奈良盆地。東には、若草山から三輪山にかけての青垣の山々。西には、生駒山から矢田山、斑鳩の里。中央部には、あやめ池、郡山城跡、大和三山、飛鳥の地があります。これら奈良県には、都市部において他に類を見ないような自然環境が現在も残っており、このような美しい景観は私たちの暮らしにうるおいとやすらぎを与えてくれます。
奈良県では、この恵まれた風致を保全するため、これらの区域を「風致地区」に指定し、必要な規制が行われています。
風致地区の区域、規制される行為等
風致地区の区域や規制される行為などについては、風致地区のある市町村で確認、申請等を行ってください。
(「風致地区に関する問い合わせ先」を参照)
風致地区における規制については、従来、奈良県知事(奈良市域にあっては奈良市長)の許可が必要でしたが、地域の実情やニーズに応じたよりきめ細やかな対応ができるように「地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部施行に伴い、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」が平成23年11月に改正され、原則として、風致地区についての条例の制定権限と風致地区内における行為の許可に関する事務権限は都道府県から市町村に移譲されました。(ただし、2以上の市町村にわたる風致地区については、一部、例外的な取扱いがなされていました。)
奈良県においても、平成25年4月1日より、条例の制定権限(橿原市と明日香村にわたる明日香風致地区は除きます。)と行為許可に関する事務権限がそれぞれの市町村に移譲されました。
なお、平成25年4月1日時点では例外的な取り扱いとしていた明日香風致地区は、菖蒲池古墳風致地区(橿原市域)と明日香風致地区(明日香村域)の別個の風致地区として分かれたことで例外的な取り扱いが解消されたため、平成26年4月1日より、県内にある全ての風致地区では、それぞれの市町村の風致地区条例に基づく規制が行われています。
※県内にある全ての風致地区で、それぞれの市町村の風致地区条例に基づく規制が行われることになったことから、「奈良県風致地区条例」は平成26年4月1日をもって廃止されています。
風致地区に関する問い合わせ先
|
市町村名 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
所在地 |
|---|---|---|---|
| 奈良市 | 奈良市役所 都市計画課 |
0742-34-5209 | 〒630-8580 奈良市二条大路南1-1-1 |
| 大和郡山市 | 大和郡山市役所 まちづくり戦略課 |
0743-53-1151 | 〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 |
| 天理市 | 天理市役所 都市整備課 |
0743-63-1001(代) | 〒632-8555 天理市川原城町605 |
| 橿原市 | 橿原市役所 公園緑地景観課 |
0744-47-3516 | 〒634-8586 橿原市八木町1-1-18 |
| 桜井市 | 桜井市役所 都市計画課 |
0744-42-9111(代) | 〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1 |
| 生駒市 | 生駒市役所 都市づくり推進課 |
0743-74-1111(代) | 〒630-0288 生駒市東新町8-38 |
| 斑鳩町 | 斑鳩町役場 都市創生課 |
0745-74-1001(代) | 〒636-0198 生駒郡斑鳩町法隆寺西3-7-12 |
| 明日香村 | 明日香村役場 総合政策課 |
0744-54-9018(代) | 〒634-0111 高市郡明日香村大字橘21 |