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ページ番号:3961
更新日:2026年2月27日
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原爆被爆者対策
原爆被爆者援護対策
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、奈良県では、原爆被爆者援護対策として、主に次のような事業を行っています。
被爆者健康手帳の交付(この手帳を交付された方を被爆者と定義します。)
「原爆投下時、広島・長崎市内等におられた方」や「原爆投下後、2週間以内に市内に入られた方」等の放射能の影響を受ける状態にあった方が、知事に申請し、認定された場合に交付されます。この手帳を交付された方が被爆者と定義されています。
また、被爆者としての認定要件に該当しない方でも、広島・長崎市に隣接する特定の地域におられた方には「第1種または第2種健康診断受診者証」が交付される場合があります。
※広島で「黒い雨」の被害に遭われ、現在健康状態等に異常のある方(下記リンクをご確認ください。)
↓
医療の給付
被爆者が医療保険により医療を受けた場合や、介護保険により下表医療系サービスを受けた場合、本人が負担する額について国が負担します。知事が指定した医療機関等で被爆者健康手帳と被保険者証を見せると、無料で治療が受けられます。
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介護保険法での区分 |
介護保険対象 |
介護保険証以外に |
助成方法 |
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|---|---|---|---|---|
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介 |
訪問看護 |
あり |
被爆者健康手帳 |
介護保険対象 |
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訪問リハビリテーション |
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居宅療養管理指導 |
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通所リハビリテーション |
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短期入所療養介護 |
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介護老人保健施設 |
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介護療養型医療施設 |
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介 |
介護予防訪問看護 |
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介護予防訪問リハビリテーション |
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介護予防居宅療養管理指導 |
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介護予防通所リハビリテーション |
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介護予防短期入所療養介護 |
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※治療用装具(コルセット等)は、一旦料金を負担した後、償還払いでの対応となります。
原爆被爆者介護保険利用負担助成事業
県内在住の原爆被爆者が介護保険により下表福祉系サービスを受けた場合、本人が負担する額について助成します。
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介護保険法での区分 |
介護保険対象 |
介護保険証以外に |
助成方法 |
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|---|---|---|---|---|
| 介 護 給 付 |
訪問介護 |
低所得者のみ |
「訪問介護利用被爆者 |
介護保険対象 |
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通所介護 |
あり |
被爆者健康手帳 |
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短期入所生活介護 |
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地域密着型通所介護 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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小規模多機能型居宅介護 |
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複合型サービス |
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認知症対応型通所介護 |
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介護老人福祉施設入所 |
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地域密着型介護老人福祉施設入所 |
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認知症対応型共同生活介護 (令和3年4月サービス提供分から) |
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| 介 護 予 防 給 付 |
介護予防訪問介護 |
低所得者のみ |
「訪問介護利用被爆者 |
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介護予防通所介護 |
あり |
被爆者健康手帳 |
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介護予防短期入所生活介護 |
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介護予防認知症対応型通所介護 |
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介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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認知症対応型共同生活介護 (令和3年4月サービス提供分から) |
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※(介護予防)訪問介護の対象の「低所得者」とは、住民票に載る全員が非課税である方を指します。
「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」の申請書についてはこちらです。
※いずれのサービスについても、居住費(滞在費)、食費の公費負担はありません。
※老人福祉法28条による(特別)養護老人ホームへの措置入所のため徴収される費用も助成対象です。
※「訪問入浴介護」「福祉用具貸与」「特定施設入所生活介護」等、上記に記載のないサービスは助成対象外のため、被爆者以外の方と同様の自己負担が生じます。
手当の支給
被爆者が下記の要件に該当すると認定されたときは、次の手当が支給されます。
また、手当の認定を受けた被爆者が出国した場合も引き続き手当が支給されます。詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。(厚生労働省のホームページのQ&Aも参考にしてください。)
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手当の種類 |
金額(月額) |
要件 |
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|---|---|---|---|
| 原爆の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)を受けた方で、その病気やけがについて治療を続けている方 | |||
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特別手当 |
原爆の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を(原爆症の認定)受けた方で、その病気やけがが治った方 | ||
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原爆小頭症手当 |
原爆の放射能が原因で小頭症の状態にある方 | ||
| 循環器機能障害、運動器機能障害、白内障等の11の障害のいずれかを伴う病気にかかっている方 | |||
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保健手当 |
原爆投下時に爆心地から2km以内で直接被爆した方とその胎児であった方 | 下記以外の方 | |
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保健手当 |
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身体上の障害等のため、費用を支出して介護者を雇い、身のまわりの世話を受けている方 | ||
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重度の障害(身障手帳1級・2級(一部)程度)のある方で、費用を支出しないで身のまわりの世話を受けている方 |
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| 被爆者が死亡したときに葬祭を行った方 | |||
※健康管理手当の対象となる11障害については、こちらを参照してください。
被爆体験記・慰霊式等について
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