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ページ番号:3959

更新日:2026年2月27日

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原爆症(医療特別手当)

医療特別手当(原爆症)認定申請について

【認定申請手続き】
医療特別手当申請は、

  1. 原爆症認定申請(厚生労働省で審査)
  2. 医療特別手当認定申請(奈良県で審査)のふたつの手続きに分かれています。

1の原爆症認定申請について、厚生労働省で、審査を行い、
その審査結果を受けて、2の医療特別手当認定申請について、奈良県で審査を行います。
ふたつの申請は、同時に管轄の保健所に提出してください。

1の申請に必要な書類

2の申請に必要な書類

【認定後の手続き】

医療特別手当受給者の方は、3年ごと(新規認定の方は、当初の申請から3年目)に健康状況の届け出をし、県の審査を受けてください。対象の方には県より案内を送付しますので、5月中に提出してください。
審査により、認定の疾病が継続していると認められる場合は、3年後の5月まで医療特別手当が支給され、認定の疾病が治癒していると認められた場合は、医療特別手当に代わり、特別手当が支給されます。

〈提出書類〉

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