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ページ番号:18844
更新日:2026年2月27日
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身体障害者手帳について
1.身体障害者手帳について
身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な身体障害者手帳を発行しています。手帳を取得することによって、補装具、更生医療の給付、施設への入所、各種の援助や福祉サービスの利用、税の減免、旅客鉄道株式会社運賃の割引等の制度を利用することができます。各制度の詳細については障害福祉のご案内をご確認ください。障害者手帳の申請、障害者サービスについて、お住まいの市町村の障害福祉の担当課にてご相談ください。
2.身体障害者手帳交付の対象となる方
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に、一定以上の障害のある方に交付されます。
3.身体障害者手帳交付手続きについて
お住まいの市町村の障害福祉担当が申請窓口となります。指定医師の診断を受け、市町村に申請してください。なお、申請時には、次の書類が必要です。
- (1)身体障害者手帳交付等申請書(PDF:158KB)(令和7年4月~)
- (2)身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したものに限る)
- (3)証明写真(横3cm×縦4cm、上半身で脱帽。デジタルカメラでの自己撮影も可ですが、写真用紙を使用してください。)
1,2の用紙は、市町村障害福祉担当窓口にあります。
個人番号(マイナンバー)の記載について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、 上記提出書類とは別途、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。 なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は、記載されません。
4.診断書様式
診断書は各都道府県が指定する身体障害者福祉法第15条指定医師が作成することができます。身体障害者福祉法第15条指定医師に指定されている医師に関しましては、各市町村障害福祉担当課若しくは奈良県障害福祉課までお問い合わせください。
- (1)視覚障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
視覚障害 診断書(2枚目~)(PDF:78KB) - (2)聴覚障害・平衡機能障害・音声・言語・そしゃく機能障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
聴覚障害・平衡機能障害・音声・言語・そしゃく機能障害 診断書(2枚目~)(PDF:227KB)
(そしゃく機能障害診断書添付書類(PDF:64KB)) - (3)肢体不自由 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
肢体不自由 診断書(2枚目~)(PDF:203KB) - (4)心臓機能障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
心臓機能障害 診断書(2枚目)(PDF:139KB)(18歳以上)
心臓機能障害 診断書(2枚目)(PDF:111KB)(18歳未満) - (5)じん臓機能障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
じん臓機能障害 診断書(2枚目)(PDF:100KB) - (6)呼吸器機能障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
呼吸器機能障害 診断書(2枚目)(PDF:138KB) - (7)ぼうこう又は直腸機能障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
ぼうこう又は直腸機能障害 診断書(2枚目~)(PDF:166KB) - (8)小腸機能障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
小腸機能障害 診断書(2枚目~)(PDF:207KB) - (9)免疫機能障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
免疫機能障害 診断書(2枚目~)(PDF:185KB)(13歳以上)
免疫機能障害 診断書(2枚目~)(PDF:200KB)(13歳未満) - (10)肝臓機能障害 診断書(1枚目)(PDF:128KB)
肝臓機能障害 診断書(2枚目)(PDF:161KB)