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ページ番号:4201
更新日:2026年2月27日
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特定給食施設等について
特定給食施設
「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に定義されている「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」です。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があり、保健所の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び奈良県特定給食施設等指導実施要領に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。
なお、奈良県では、特定給食施設の食数以外の要件を満たし、1回20食以上又は1日50食以上である給食施設を「その他の給食施設」とし、特定給食施設に準じて取り扱います。
(また、奈良市に所在する施設については、奈良市において指導要領等を定めていますので、直接お問い合わせください。)
目次
- お知らせ
- よくある質問Q&A「特定給食施設等の届出]
- 関係法規・計画等
- 特定給食施設等に関する届出(➡奈良県庁健康推進課ホームページ)
- 栄養管理報告書(➡奈良県庁健康推進課ホームページ)
- 中和保健所管内の特定給食施設等関係職員研修会
- 栄養サマリー(栄養管理連携パス)
- 配食サービスを通じた食環境づくり
関係法規・計画等
関係法規
- (1)健康増進法
- (2)健康増進法施行規則
- (3)特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(令和2年3月31日健健発0331第2号)
- (4)奈良県特定給食施設等指導実施要領
計画等
- (1)健康日本21
- (2)第4次食育推進基本計画
- (3)なら健康長寿基本計画
- (4)第4期奈良県食育推進計画
食育・栄養に関するページ
食育・栄養(奈良県庁健康推進課ホームページへのリンク)
- (1)第4期奈良県食育推進計画
- (2)やさしおベジ増しプロジェクト
- (3)減塩ツール
- (4)奈良県版食事バランスガイド
- (5)特定給食施設の関係者の皆様へ
栄養・食生活(中和保健所健康増進課ホームページ内リンク)へ戻る
問い合わせ先
〒634-8507 橿原市常盤町605番地の5
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課名 |
係名 |
電話番号 |
FAX |
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総務課 |
総務医療係 |
0744-48-3030 |
総務・衛生関係 0744-48-3132 |
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衛生課 |
食品衛生第一係 (旧:桜井保健所管轄) |
0744-48-3031 |
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食品衛生第二係 (旧:葛城保健所管轄) |
0744-48-3032 |
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獣疫生活衛生係 |
0744-48-3033 |
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健康増進課 |
健康づくり推進係 |
0744-48-3034 |
健康・保健関係 0744-47-2315 |
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母子・保健対策係 |
0744-48-3035 |
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保健予防課 |
感染症係 |
0744-48-3037 |
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精神保健難病係 |
0744-48-3038 0744-48-3039 |
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医療費助成等 申請受付センター |
0744-48-3036 |
0744-48-3136 |
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高田出張所 |
0745-51-8133 |
0745-51-6311 |