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ページ番号:4924
更新日:2026年2月27日
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介護福祉士等養成施設の指定・監督等について
奈良県内で介護福祉士養成施設(介護福祉士実務者研修を含む)を設置する場合は、奈良県知事の指定を受ける必要があります。
(※大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く。)
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奈良県内で介護福祉士養成施設(介護福祉士実務者研修を含む)を設置する場合は、奈良県知事の指定を受ける必要があります。
(※大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く。)