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ページ番号:4928

更新日:2026年2月27日

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社会福祉士・介護福祉士修学資金の償還

奈良県介護福祉士等修学資金について

更新年月日:平成24年6月19日

1 奈良県介護福祉士等修学資金とは

1)修学資金の目的及び対象者

この制度は、奈良県内における介護福祉士及び社会福祉士の充足を図るため実施してまいりましたが、平成16年度をもって修学資金の貸与は終了しました。

2)介護福祉士・社会福祉士の資格についてのお問い合せは

財団法人 社会福祉振興・試験センター
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号 SEMPOSビル 試験室 4階
TEL:03-3486-7521・FAX:03-3486-7527

2 修学資金受給後の届け出と貸与の打ち切り

1)次の事由が生じた場合は、直ちに届け出てください。

  • (1)氏名又は住所を変更したとき。
  • (2)退学したとき。
  • (3)休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
  • (4)卒業したとき。
  • (5)修学資金の貸与を辞退しようとするとき。
  • (6)死亡したとき(第11号様式)
  • (7)保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
  • (8)保証人を変更しなければならなくなったとき。(第10号様式)
  • (9)返還の猶予を受けている者が、猶予の事由を継続しなくなったとき。
  • (10)介護福祉士等の業務に従事したとき、従事先を変更したとき又は従事しなくなったとき。

2)現況の報告

返還債務が消滅するまでの間は、毎年4月1日現在の状況を同月20日までに報告してください。

3)貸与の打ち切り

修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の事由のいずれかに該当する場合には、貸与を打ち切ることになります。

  • (1)退学したとき。
  • (2)心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
  • (3)学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
  • (4)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
  • (5)死亡したとき。
  • (6)その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

4)貸与の休止

修学生が休学し又は停学の処分を受けた場合は、その間貸与を行いません。

3 返還

1)返還

次の場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から、月賦又は半年賦により返還しなければなりません。

  • (1)貸与が打ち切られたとき。
  • (2)卒業後1年以内に奈良県内又は奈良県知事が定める施設において介護福祉士等の業務に従事しなかった場合
  • (3)奈良県内又は奈良県知事が定める施設において介護福祉士等の業務に従事しなくなった場合
  • (4)死亡、又は心身の故障により業務に従事できなくなった場合
  • (5)返還期間は貸与を受けた期間に相当する期間以内です。

2)延滞利息

正当な理由なく期限までに修学資金の返還をしなかった場合は、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5%の割合で計算した延滞利息を支払わなければなりません。

4 返還債務の免除

1)返還免除の条件

修学資金の貸与を受けた者が、次の事由のいずれかに該当する場合には、その返還債務が免除されます。

  • (1)養成施設卒業後、1年以内に奈良県内又は奈良県知事が定める施設において介護福祉士等の業務に従事し、かつ引き続き7年間従事したとき。(別紙参照)
    なお、平成12年度より、奈良県内の過疎地域(宇陀市〔旧菟田野町、室生村〕、曽爾村、御杖村、吉野町、下市町、黒滝村、五條市〔旧西吉野村、大塔村〕、天川村、野迫川村、十津川村、上北山村、下北山村、川上村、東吉野村〔但し旧菟田野町は平成14年度より〕)で業務に従事した場合、又は中高年離職者(養成施設入学時に45歳以上、かつ、離職して2年以内の者)が奈良県内で業務に従事した場合につき、返還債務が免除される従事期間を3年間に短縮します。
    [例]通常の場合
    返還が免除となる場合の例示
    [例]奈良県内の過疎地域で従事した場合、中高年離職者の場合
    過疎地域で従事の返還が免除となる場合の例示
  • (2)業務従事中、業務上の理由により死亡したとき、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなかったとき。

2)返還債務の裁量免除

修学資金の貸与を受けた者が、次の事由のいずれかに該当する場合には、履行期が未到来の返還債務を免除されることがあります。

  • (1)死亡、障害により返還が困難であると認められるとき。
    ※返還債務額の一部又は全部を免除。
  • (2)奈良県内又は国立の施設において貸与を受けた期間以上介護等の業務に従事した場合。
    ※通常の場合は、従事期間を7で除した数値を、返還債務額に乗じた額(千円未満切り捨て)の範囲で免除します。

通常の場合の免除額算定方法
4÷7×返還債務額=免除額
※奈良県内の過疎地域で従事した場合、中高年離職者の場合は、従事期間を3で除した数値を、返還債務額に乗じた額(千円未満切り捨て)の範囲で免除します。
過疎地域で従事の場合の免除額算定方法
2÷3×返還債務額=免除額

3)返還免除手続き

返還債務の免除に該当する場合は、返還免除申請書(第7号様式)にその事由を証する書類を添付して申請してください。

5 返還債務の履行猶予

1)猶予の条件

修学資金の貸与を受けた者が、次の事由のいずれかに該当する場合には、返還債務を一時猶予されることがあります。

  • (1)貸与契約解除後も引き続き養成施設に在学している場合
  • (2)養成施設卒業後、他種の養成施設に修学している場合
    ※他種とは、介護福祉士の養成施設に在学していたときは、社会福祉士の養成施設。
    社会福祉士の養成施設に在学していたときは介護福祉士の養成施設をいう。
  • (3)奈良県内又は奈良県知事が定める施設において介護等の業務に従事している場合
  • (4)災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合

2)猶予手続き

返還債務の履行猶予に該当する場合は、返還猶予申請書(第9号様式)にその事由を証する書類を添付して申請してください。

別紙1

奈良県知事の定める業務

区分 主な職種
社会福祉士 別紙1(PDF:122KB)

別紙2

奈良県知事の定める業務

区分 主な職種
介護福祉士 別紙2(PDF:101KB)

別紙3

奈良県知事の定める施設一覧

区分 施設名 所在地
国立障害者リハビリテーションセンター

国立障害者リハビリテーション

センター病院

埼玉県所沢市並木4-1
国立函館視力障害センター 北海道函館市湯川町1-35-20
国立神戸視力障害センター 兵庫県神戸市西区曙町1070
国立福岡視力障害センター 福岡県福岡市西区今津4820-1
国立別府重度障害者センター 大分県別府市南荘園町二組
国立秩父学園 埼玉県所沢市北原町860
国立児童自立支援施設 国立武蔵野学院 埼玉県さいたま市大門1030
国立きぬ川学院 栃木県さくら市押上288
心身障害児総合医療療育センター 整肢療護園(肢体不自由児) 東京都板橋区小茂根1年1月10日
むらさき愛育園(重度心身障害児)
国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 群馬県高崎市寺尾町2120-2
国立病院機構
国立高度専門医療センター
児童福祉法第27条第2項の委託施設 複数施設あり

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