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ページ番号:26247

更新日:2026年10月7日

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就労選択支援事業所 特定事業所集中減算について

就労選択支援の円滑な実施にあたり、全ての就労選択支援事業所は、毎年、半期ごとに、各判定期間に実施したアセスメント結果に係る利用者について、その後のサービス利用において、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型につながった件数をそれぞれ算出し、移行した人数が多い法人(以下「移行率最高法人」という。)が占める割合を計算する必要があります。

 ついては、奈良県で指定を受けている就労選択支援事業所は、「就労選択支援に係る特定事業所集中減算に関するチェック表兼届出書」(以下「チェック表兼届出書」という。)により減算の適用の有無を確認し、5年間当該様式を保存してください。

 またチェックの結果、移行率最高法人が80%を超えた場合は、正当な理由がある場合を除き、特定事業所集中減算が適用されますので、下記によりチェック表兼届出書の提出をお願いします。

【判定期間及び提出期限】いずれも期日が土、日、祝日となる場合は前の平日が期限となります。必着。
(1)前期
ア 判定期間:1月1日~6月末日
イ 提出期限日:9月15日(減算適用期間:10月1日~3月31日)

※令和8年度の前期分については、10月30日を提出期限とします。
(2)後期
ア 判定期間:7月1日~12月末日
イ 提出期限日:3月15日(減算適用期間:4月1日~9月30日)

【必要書類】
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
・チェック表兼届出書(エクセル:23KB)

【留意事項】
・各判定期間において就労アセスメントの利用が終了した利用者を対象に計算してください。
・書類作成時において、判定期間にアセスメントは終了したものの移行先が決まっていない利用者については、当該判定期間の算定対象には含めず、移行先が決まった時点の判定期間の算定対象としてください。
(移行先が決まっていない利用者については、少なくともアセスメント終了から1年間は定期的に移行先の把握を続けてください。また、移行先が決まるとは内定等ではなく、雇用契約又は利用契約等を結んだ時点となります。)

  
・「正当な理由」の判断基準(ワード:16KB)
・特定事業所集中減算に係る留意事項通知(抜粋)(PDF:900KB)

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