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ページ番号:5387
更新日:2026年2月27日
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私立高等学校へ通う方への補助について
奈良県では、私立高等学校等へ通う方へ、以下のような支援を行っています。
- 授業料等の支援(私立高等学校等就学支援金、私立高等学校等臨時支援金、私立高等学校授業料等軽減補助金)
- 授業料以外の費用の支援(奨学のための給付金)
- 在学中に家計が急変された方への支援(私立高等学校等就学支援金、奨学のための給付金)
私立高等学校等へ通う方への補助
令和7年度の修学支援について
国の制度改正により、支援が拡充されます。国の制度改正の内容については下記のとおりです。
私立高等学校等就学支援金
1.支給要件
以下の支給要件に該当する方について、所得要件に従い授業料を補助します。
- 奈良県内の私立高等学校等(※)に在籍していること
(※)対象校:奈良県認可の高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程 - 保護者等の所得要件(全員分を合算したもの)が、以下の基準内であること
(令和7年4月から6月までは令和6年度(令和5年分)、令和7年7月からは令和7年度(令和6年分)の所得から判定)
2.所得要件及び支給額
(全日制・定時制の場合)
| 世帯年収の目安 | 市町村民税の課税標準額×6% -調整控除の額 |
就学支援金の額 | |
|---|---|---|---|
| ~約590万円 | ~154,500円未満 | (年額)396,000円 | |
| 約590万円~約910万円 |
154,500円以上 304,200円未満 |
(年額)118,800円 | |
(通信制の場合)
| 世帯年収の目安 | 市町村民税の課税標準額×6% -調整控除の額 |
就学支援金の額 | |
|---|---|---|---|
| ~約590万円 | ~154,500円未満 | 1単位あたり 12,030円 | |
| ※1(年額)297,000円 | |||
| 約590万円~約910万円 |
154,500円以上 304,200円未満 |
1単位あたり 4,812円 | |
| ※1(年額)118,800円 | |||
※1 通信制高校で授業料が年額制の場合
(「世帯年収」は、両親の一方が働いていて、高校生1人、中学生1人のサラリーマン世帯の場合)
3.支給対象となる学費
授業料のみ
4.申請の手続き
学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。
5.支給方法
学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。
6.その他
高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金リーフレット(文部科学省)
私立高等学校授業料等軽減補助金
令和7年度より支援制度を拡充します。
奈良県で育つこどもたちが、ご家庭の経済的状況にかかわらず、希望する進路を選択できるよう授業料等を支援します。
※令和7年2月時点の情報を基に作成しており、今後、掲載内容に変更が生じる可能性があります。
私立高等学校授業料等軽減補助金対象校の授業料等一覧(PDF:39KB)
私立高校生等奨学給付金
高校生等がいる生活保護世帯、非課税世帯及び要件を満たす課税の世帯(高等学校等専攻科のみ)を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減するため、給付金を支給します。
奈良県私立高等学校等専攻科修学支援金
1.支給要件
以下の支給要件に該当する方について、所得要件又は扶養要件に従い授業料を補助します。
- 奈良県内の私立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の設置する専攻科(以下「高等学校等専攻科」という。)の学科のうち、以下の(1)又は(2)の要件を満たす学科に在学していること。ただし、特別支援学校の専攻科については、(3)の要件を満たす場合も対象とする。
- (1)大学への編入学基準を満たす課程を有するもの
- (2)国家資格者養成課程を有するもの
- (3)就労支援に資する教育課程を有するもの(特別支援学校の専攻科に限る。)
- 以下(1)~(3)のいずれにも該当しないこと。
- (1)退学・停学(三か月以上のものに限る。)の処分を受けた者
- (2)一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者
- (3)一の年度における出席率が5割以下の者
- 所得要件又は扶養要件を満たすこと。
2.所得要件及び扶養要件
- (1)所得要件
以下の算式により算出された額(算定基準額)(生計維持者が2人以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した額)が以下の区分に該当する者- 【算式】課税標準額×6%-市町村民税調整控除額(※)
※政令指定都市の場合は、市町村民税調整控除額に3/4を乗じた額 - 【区分】区分1 生計維持者の算定基準額が100円未満である者
区分2 生計維持者の算定基準額が51,300円未満である者(区分1に該当する者を除く。)
※4月~6月分の支給額→生計維持者全員の前年度の課税標準額等により判定
7月~翌6月分の支給額→生計維持者全員の当該年度の課税標準額等により判定
例)令和7年4月~6月分→令和6年度(令和5年分)課税標準額等により判定
令和7年7月~翌6月分→令和7年度(令和6年分)課税標準額等により判定
- 【算式】課税標準額×6%-市町村民税調整控除額(※)
- (2)扶養要件
市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生計維持者に扶養されている者
3.支給額
|
対象区分 |
世帯年収の目安 |
支給額 |
|---|---|---|
|
区分1 |
270万円未満 | (年額)427,200円 |
|
区分2 |
270万円以上 380万円未満 |
(年額)213,600円 |
|
多子世帯 |
所得要件なし | (年額)427,200円 |
4.支給対象となる学費
授業料のみ
5.申請の手続き
学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。
6.支給方法
学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。