印刷
ページ番号:5387
更新日:2026年7月17日
ここから本文です。
私立高等学校へ通う方への補助について
奈良県では、私立高等学校等へ通う方へ、以下のような支援を行っています。
- 授業料等の支援(私立高等学校等就学支援金、私立高等学校授業料等軽減補助金)
- 授業料以外の費用の支援(奨学のための給付金)
- 在学中に家計が急変された方への支援(私立小中学校等授業料減免事業補助金 ※減免事業を実施する学校法人への支援、奨学のための給付金)
令和8年度の修学支援について
令和8年度から所得制限の撤廃及び受給資格要件(国籍・在留資格等)が見直されました。
国の制度改正の内容については下記のページをご確認ください。
高等学校等就学支援金・新制度の概要(文部科学省)
高校生等奨学給付金の概要(文部科学省)
私立高等学校等就学支援金
1.支給要件
以下の支給要件に該当する方※1について、授業料を補助します。
- 奈良県内の私立高等学校等(※)に在籍していること
(※)対象校:奈良県認可の高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程 - 日本国内に住所を有する者のうち、日本国籍または特定の在留資格を有する者 ※2(R8新入生である留学生を除く)
※1 上記の支給要件に該当しない方は、高校生等・新修学支援金または就学支援金の経過措置により所得要件に応じて授業料の補助を行います。
※2 「特定の在留資格を有する者」は以下のとおりです。
①特別永住者
②永住者
③日本人の配偶者等
④永住者の配偶者等
⑤定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
⑥家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
2.所得要件及び支給額
- 支給要件に該当する場合
高等学校等就学支援金リーフレット(日本国籍の生徒)(文部科学省)
高等学校等就学支援金リーフレット(日本国籍以外の生徒)(文部科学省)
<Leaflet>High School Tuition Support Fund【New Program】(文部科学省)
| 所得要件 | 支給上限額(年額) |
|---|---|
| なし |
全日制 :457,200円 |
| 世帯年収※1の目安 |
市町村民税の課税標準額×6% -調整控除の額 |
支給上限額(年額) | |
|---|---|---|---|
| 590万円未満 | ~154,500円未満 | 全日制 :396,000円※2 定時制 :396,000円※2 通信制(定額制):297,000円※2 ※通信制(単位制):1単位あたり12,030円※2 |
|
| 590万円以上 910万円未満 |
154,500円以上 304,200円未満 |
全日制 :118,800円※3 定時制 :118,800円※3 通信制(定額制):118,000円※3 ※通信制(単位制):1単位あたり4,812円※3 |
|
※1 「世帯年収」は、両親の一方が働いていて、高校生1人、中学生1人のサラリーマン世帯の場合。
※2 令和8年4月以降入学の生徒(留学生除く)は、年収目安約910万円未満の世帯に対し、高校生等・新修学支援金により同額が支給されます。(所得制限あり)
※3 令和8年3月末から引き続き高等学校等に在籍する生徒(在校生(留学生含む))の場合、年収目安約910万円以上の世帯に対し、高校生等・新修学支援金により同額が支給されます。(所得による制限なし)
3.支給対象となる学費
授業料のみ
4.申請の手続き
学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。
5.支給方法
学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。
私立高等学校授業料等軽減補助金
令和8年度から所得制限を撤廃しました。
奈良県で育つこどもたちが、ご家庭の経済的状況にかかわらず、希望する進路を選択できるよう授業料や施設整備費等を支援します。
1.支給要件
- 子どもが奈良県内の私立高等学校※に在学していること
※県認可校。通信制の課程は、県が認可した学校の本校及び県内に設置した面接指導等実施施設に限る。 - 保護者等が奈良県内に住所を有していること
- 高校生等就学支援金(経過措置含む)または高校生等・新修学支援金の支給対象であること
2.申請の手続き
学校へ申請します。申請の時期や提出書類については学校から案内があります。
3.支給方法
学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。
4.対象校及び授業料一覧
令和8年2月時点の情報を基に作成しており、今後、掲載内容に変更が生じる可能性があります。
私立高等学校授業料等軽減補助金対象校の授業料等一覧(PDF:39KB)
私立高校生等奨学給付金
高校生等がいる生活保護世帯、非課税世帯及び要件を満たす課税の世帯を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減するため、給付金を支給します。
奈良県私立高等学校等専攻科修学支援金
1.支給要件
令和8年度から支給上限額が増額し、受給資格要件(国籍・在留資格)が見直されました。
以下の支給要件に該当する方について、所得要件又は扶養要件に従い授業料を補助します。
- 奈良県内の私立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の設置する専攻科(以下「高等学校等専攻科」という。)の学科のうち、以下の(1)又は(2)の要件を満たす学科に在学していること。ただし、特別支援学校の専攻科については、(3)の要件を満たす場合も対象とする。
- (1)大学への編入学基準を満たす課程を有するもの
- (2)国家資格者養成課程を有するもの
- (3)就労支援に資する教育課程を有するもの(特別支援学校の専攻科に限る。)
- 以下(1)~(3)のいずれにも該当しないこと。
- (1)退学・停学(三か月以上のものに限る。)の処分を受けた者
- (2)一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者
- (3)一の年度における出席率が5割以下の者
- 日本国内に住所を有する者のうち、日本国籍または特定の在留資格を有する者 ※1(R8新入生である留学生を除く)
※1 「特定の在留資格を有する者」は以下のとおりです。
①特別永住者
②永住者
③日本人の配偶者等
④永住者の配偶者等
⑤定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
⑥家族滞在のうち日本の小学校、中学校及び高等学校等を卒業した者であって、高校等を卒業した者であって、高等専攻科の修了後、日本で就労して定着する意思があると認められた者 - 所得要件又は扶養要件を満たすこと。
※上記3.のいずれにも該当しない者(R8新入生である留学生を除く)は旧制度が適用されます。
2.所得要件及び扶養要件
- (1)所得要件
以下の算式により算出された額(算定基準額)(生計維持者が2人以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した額)が以下の区分に該当する者- 【算式】課税標準額×6%-市町村民税調整控除額(※)
※政令指定都市の場合は、市町村民税調整控除額に3月4日を乗じた額 - 【区分】
区分1:生計維持者の算定基準額が100円未満である者
区分2:生計維持者の算定基準額が51,300円未満である者(区分1に該当する者を除く。)
※4月~6月分の支給額→生計維持者全員の前年度の課税標準額等により判定
7月~翌6月分の支給額→生計維持者全員の当該年度の課税標準額等により判定
例)令和8年4月~6月分→令和7年度(令和6年分)課税標準額等により判定
令和8年7月~翌6月分→令和8年度(令和7年分)課税標準額等により判定
- 【算式】課税標準額×6%-市町村民税調整控除額(※)
- (2)扶養要件
市町村民税に係る生計維持者の扶養する子等の数が3人以上であり、かつ生計維持者に扶養されている者
3.支給額
|
対象区分 |
世帯年収の目安 |
支給上限(年額) |
|---|---|---|
|
区分1 |
270万円未満 | 493,200円 |
|
区分2 |
270万円以上 380万円未満 |
246,600円 |
|
多子世帯 |
所得要件なし | 493,200円 |
4.支給対象となる学費
授業料のみ
5.申請の手続き
学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。
6.支給方法
学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。