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ページ番号:25136

更新日:2026年10月9日

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災害による県税の軽減措置について

災害により被害を受けられた方について、下記のような減免の制度があります。
詳しくは管轄の県税事務所、自動車税事務所にお問い合わせください。

なお、個人県民税は個人市町村民税とあわせて市町村が課税していますので、その取扱いについては、お住まいの市町村の市町村民税担当課にお問い合わせください。

軽減措置(減免)

個人事業税

災害により事業用資産に大きな損害を受けた場合、納期限前7日目までに申請することにより個人事業税を減免する制度があります。減免を受けられる割合は損害の程度により異なります。

不動産取得税

次の場合について、納期限前7日目までに申請することにより不動産取得税を減免する制度があります。

・被災前に取得し、納期限が被災後に到来する不動産が滅失・損壊した場合について、損害の程度に応じ減免
※ただし、納期限前に既に納付された当該不動産取得税には適用しない

・所有する不動産が災害により滅失・損壊した日から3年以内に代替不動産と認められる不動産を取得した場合について、その滅失・損壊した不動産の被災直前の固定資産課税台帳の登録価格に税率を乗じて得た額を減免

自動車税

1.被災した自動車を修理して使用する場合

災害により損害を生じ修理を要した場合、修理(※)が完了した日から2ヶ月以内に申請することで、その修理に要した期間の月数(16日未満切り捨て)に応じて自動車税を減免する制度があります。
※原則災害がやんだ日から6ヶ月以内に行った修理

 

2.被災した自動車を廃車(抹消登録)する場合

自動車を廃車(抹消登録)した場合は、翌月分以降の自動車税が還付されます。災害により使用できなくなった自動車については、速やかに奈良運輸支局で廃車(抹消登録)手続きを行ってください。

なお、やむを得ず、奈良運輸支局での廃車手続きが遅れた場合でも、罹災証明書や解体証明書等を提出し手続いただくことで、災害により損害を受けた日の翌月分から還付できる場合があります。

県税事務所の管轄区域

  • 奈良県税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)管轄区域【奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・山辺郡・生駒郡】(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特別税は、奈良県外に本店がある法人については、支店所在地に関わらず奈良県内全域を管轄しています。)
  • 中南和県税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
    管轄区域【大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・五條市・香芝市・葛城市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・高市郡・北葛城郡・吉野郡】
  • 自動車税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
    管轄区域【奈良県全域(自動車税)】

お問い合わせ先

総務部奈良県税事務所

総務部中南和県税事務所

総務部自動車税事務所

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