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ページ番号:2833

更新日:2026年2月27日

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OSS(自動車保有関係手続きのワンストップサービス)の対象手続きについて

自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)は、自動車を保有するために必要な多くの手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等)を、オンラインで一括して行うことができるものです。

対象車種や利用可能な手続き等、詳しい内容やご利用方法については、自動車保有関係手続のワンストップサービスポータルサイトをご覧ください。

【お願い】
次の変更登録及び移転登録については、OSSによる自動車税(環境性能割・種別割)の納付ができません。
OSSで申告された場合であっても、奈良県自動車税証紙による納付をお願いすることになりますので、当該ケースの場合はOSSを利用せず、従来どおり窓口で申告納付していただきますようお願いします。

  • 変更登録に伴い自動車税(環境性能割)が課税となる場合
    (例)所有権留保自動車で使用者の変更があった場合
  • 移転登録に伴い自動車税(種別割)が課税となる場合
    (例)国・地方公共団体等が所有する自動車を買い取った場合 等

概要

自動車を保有するために必要な多くの手続きについて、それぞれの行政機関に出向くことなく、自動車の検査・登録の申請や自動車保管場所証明書の申請のほか、自動車税(環境性能割・種別割)の申告・納付がインターネットを使ってパソコン上で行うことができます。

対象自動車

型式指定の新車新規登録、中古車新規登録、継続検査、移転登録等の自動車

※OSS利用可能な車両には条件があります。
詳しくは自動車保有関係手続のワンストップサービスポータルサイトをご覧ください。

※軽自動車については軽自動車保有関係手続のワンストップサービスポータルサイトをご覧ください。

※非課税車(環境性能に優れた自動車等の軽減措置による非課税を除く。)や減免を受けようとする自動車は対象ではありません。

別送書類

  • 自動車税(環境性能割・種別割)の申告・納付においては別途お送りいただくことが必要となる書類(「別送書類」)があります。
  • 「別送書類」が必要となる場合は、申請画面へ該当の別送書類コードを入力してください。
  • 別送書類は別送書類送付先に記載の「奈良県自動車税事務所 自動車税第二課」まで郵送または窓口持参にてご提出ください。なお、お送りいただく場合には、受付番号を別送書類の右上部にご記入いただきますようお願いします。

※申請画面へ入力がない場合でも、審査者からの補正通知により「別送書類」が必要なことを通知される場合があります。

別送書類が必要な場合とそのコード
別送書類コード 別送書類が必要な場合 別送書類
001 一般的な価額より、低い価額で自動車を購入した場合 自動車の価額を証する書面(契約書・注文書等)
002 所有権留保の申告をする場合 割賦販売契約書

別送書類送付先

〒639-1037

大和郡山市額田部北町981-8
奈良県自動車税事務所 自動車税第二課
TEL:0743-57-0300

お問い合わせ先

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