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更新日:2026年2月27日
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子育てプラス
県民だより奈良
2022年4月号

【vol.23】





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法改正により、男性の育休が取りやすくなります
令和4年4月1日~
企業は従業員に対して育休取得意向の確認や制度の説明をすることなどが義務付けられます。
令和4年10月1日~
産後パパ育休(出生時育児休業)制度が始まります。
男性は、産後パパ育休と通常の育休で4回に分けて休業可能になります。
詳しくは厚労省HPへ
- URL www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
- 問 県女性活躍推進課
- 電話 0742-27-8603
- FAX 0742-24-5403
- URL www.pref.nara.jp/57901.htm