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ページ番号:11455
更新日:2026年7月24日
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公益通報
公益通報とは
- 労働者等が、
- 役務提供先の一定の法令違反行為を、
- 不正の目的でなく、
- 一定の通報先に、通報することをいいます。
公益通報相談窓口
公益通報者保護法により、各行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する事実に関する通報を受け付ける窓口及び通報に関連する相談に応じる窓口を設置することになりました。
奈良県では、次のとおり窓口を設置しています。直接の面談の他、電話・ファックス・郵便・送信フォームでも受け付けています。
奈良県総務部知事公室広報広聴課内(県庁本庁舎主棟1階)
〒630-8501奈良市登大路町30番地
TEL0742-27-9977
FAX0742-22-8653
令和8年3月16日(月曜日)19時から、MicrosoftFormsを利用したフォームになりました。(奈良県におけるMicrosoft365利用に係るプライバシーポリシー)
公益通報以外の一般的な相談は、各担当所管課(室)等で受け付けます。“県民相談窓口”でご確認ください。
公益通報者保護法について
詳しくは、公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)をご覧ください。
公益通報者保護法の概要、Q&Aなどが掲載されています。
参考
奈良県公益通報(外部の労働者等からの通報)対応要綱(PDF:98KB)
公益通報の該当条件
ポイント1「通報する人」(通報の主体)は労働者等
「労働者等」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれ、令和4年6月1日から退職者(退職後1年以内)や役員が追加されました。
ポイント2「通報する内容」は、一定の法令違反行為
「役務提供先」(※1)において、国民の生命、身体、財産その他利益の保護に関する法令(※2)に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
通報対象となる法律一覧(509本)令和8年6月1日現在(PDF:368KB)
ポイント3「通報の目的」が不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。
ポイント4「通報先」は次の3つ
通報先は、
- ア 事業者内部 :当該役務提供先又は当該役務提供先が予め定めた者(1号通報)
- イ 行 政 機 関 :「通報対象事実」について処分又は勧告等の権限を有する行政機関(2号通報)
- ウ その他外部 :「対象事実」の発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる
- 者(3号通報)
通報先ごとの保護を受けるための要件(保護要件)が異なりますので注意してください。