令和4年5月の改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日から教員免許更新制は廃止されました。
令和4年7月1日時点で有効な教員免許状は、手続きなく有効期限のない免許状となります。
まずは、こちらで教員免許状が有効かどうかご確認ください。 教員免許状の確認方法(PDF:119KB)
こちらもご覧ください。 教員免許状の有効性についてQ&A(PDF:144KB) よくあるご質問(PDF:232KB)
施行日前に有効期限を超過した教員免許状の扱いは以下の通りです。
「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」(文部科学省)
制度についての詳細は「教員免許更新制」(文部科学省) を確認してください。
その他、ご質問がある場合は、奈良スーパーアプリでお問い合わせください。(新規アカウント登録が必要です)
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教育職員免許法別表第3に定める「12年指定」について
「12年指定」とは
教育職員免許法では、二種免許状を所有するすべての教育職員に対し、一種免許状取得の努力義務が課せられています。「12年指定」とは、二種免許状を有する者で正規の教員として任命又は雇用された日から起算し12年を経過した教員のうち希望者に対して、一種免許状取得のために必要な単位を修得することができる大学の課程、認定講習、通信教育等の指定を行い、3年という期限を設け一種免許状取得の促進するものです。
なお、「12年指定」を受けたにもかかわらず12年の経過日から3年以内に一種免許状を取得できなかった場合は、単位の逓減措置がなくなり、逓減前の最低修得単位(25単位又は45単位)まで復元するので注意ください。「12年指定」を受けなくても6年又は12年以上の在職年数により、10単位を修得することで一種免許状を取得することができます。
「12年指定」の対象で、当該指定を希望する方は、事前に奈良県教育委員会事務局教職員課免許管理係(電話:0742-27-9805)に申し出てください。
教育職員免許法別表第3備考第8号の規定に基づく「12年指定」に関する実施要領 実施要領(PDF:115KB)
12年指定について 参考資料(PDF:283KB)
単位修得機関等の指定申請書 様式1(PDF:64KB)




