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ページ番号:5402
更新日:2026年4月24日
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高等学校等就学支援金
1 制度概要
本制度は国や県が生徒の皆さんに代わって授業料を支援する制度で、令和8年度より国の高等学校等就学支援金の支給に関する法律が改正されたことにより所得制限(世帯年収910万円以上)が撤廃されました。
改正に伴い、今年度は新入生と在校生の全員が4月に申請をして、今年度の認定を受ける必要がありますので、学校が指定する期日までに、オンライン申請システム(e-Shien)上で申請を完了されるようお願いします。
また、外国籍生徒の取扱いについても変更がありましたので、以下の申請手順に沿って申請をお願いします。
2 申請手順(オンライン申請及び書類申請)
オンラインシステム(e-Shien)による申請<日本国籍の生徒>
オンライン申請システムの稼働は令和8年4月10日からです。それより前に申請された場合、申請内容が正しく反映されないため、必ず4月10日以降の学校が指定する期日内に申請してください。
日本国籍の生徒は、共通マニュアルを参照の上、現在の認定状況により以下の各マニュアルを参照してオンラインで申請を進めてください。
※新入生や、令和7年度末時点で就学支援金を受給していない生徒が新規申請をされる場合は、「意向登録」と「受給資格認定申請」の2つの手続きが必要となります。
マニュアルをよく確認して、必ず「受給資格認定申請」の手続きまで完了するようにしてください。
申請者向け利用マニュアル<共通編>(PDF:1,254KB)
ログインパスワードがわからない場合は、学校事務室までお問い合わせください。
(1)新入生等で、新たに就学支援金を受給される方(令和7年度末時点で就学支援金が認定されていない在校生を含む)
→以下の利用マニュアルを参照し、「意向登録」、「受給資格認定申請」を申請してください。
申請者向け利用マニュアル<新規申請編>(PDF:3,491KB)
(2)在校生等で、令和7年度末時点で就学支援金を受給している方
→以下の利用マニュアルを参照し、「在校生受給資格確認」を申請してください。
申請者向け利用マニュアル<変更手続編(在校生受給資格確認)>(PDF:1,647KB)
転居等で住所を変更されている方は、申請画面上では変更ができないため、現在の住所を学校事務室までお伝えください。
書類による申請(外国籍生徒の方)
外国籍の生徒は、今年度の申請を紙の書類により提出いただく必要があります。
以下の様式をダウンロードし、内容を記入して、期日までに添付書類を添えて学校事務室までご提出ください。
申請様式
(1)新入生等で、新たに就学支援金を受給される方(令和7年度末時点で就学支援金が認定されていない在校生を含む)
高等学校等就学支援金受給資格認定申請書(様式1の1)(PDF:624KB)
(2)在校生等で、令和7年度末時点で就学支援金を受給している方
高等学校等就学支援金 受給資格確認申請書(様式1の2)(PDF:544KB)
申請様式をプリントアウトする環境がない場合は、紙での配布にも対応しますので、学校事務室までお問い合わせください。
3 関連ホームページ(外部)へのリンク
【文部科学省のホームページ】