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ページ番号:5404

更新日:2026年6月12日

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奈良県国公立高校生等奨学給付金について

令和8年度「奈良県国公立高校生等奨学給付金」の概要

1 支給概要

令和8年6月時点

奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるように、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低中所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。

2 支給要件

基準日現在(4月申請:4月1日、7月申請:7月1日)時点、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。

  1. 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
    →保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
  2. 高等学校等の全日制・定時制・通信制では、生活保護受給世帯(生業扶助)であるか、保護者(親権者)等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が182,500円未満の世帯であること
  3. 高等学校等専攻科では、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯や、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養している子が3人以上である世帯であること
  4. 生徒が高等学校等就学支援金又は学び直し支援金等の対象となる高等学校等に在学していること
  5. 生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること、高等学校学び直し支援金の補助対象となること、または高等学校等専攻科修学支援金の補助対象のいずれかであること
    ただし、特別支援学校高等部の生徒、特別支援学校専攻科の生徒は対象外です

    このほか「1人の高校生に対して、保護者等全員が奈良県又は他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと」、「児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと」が条件となります。
専攻科に通う生徒について

専攻科に通う生徒については、高等学校及び中等教育学校(後期課程)の大学への編入学基準を満たす課程または、国家資格養成課程を有する専攻科の学科に在学しており、以下のいずれにも該当していないことが必要です。

  • 退学、停学(3カ月以上)の処分を受けた者
  • 前年度における習得単位数が学校の定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の者
  • 前年度における出席率が5割以下の者

3 支給額

対象世帯区分

全日制・定時制 通信制  専攻科 

 

(1)生活保護法による生業扶助が行われている世帯

 

32,300円

32,300円 --------

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯

<(1)を除く>

143,700円

50,500円

50,500円

(3)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯

<(1)(2)を除く>

47,900円

16,830円

16,830円

(4)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満である世帯 35,930円 12,630円 --------
(5)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養されている子が3人以上である世帯 -------- -------- 12,630円

*この表は国公立高校生等対象の額(1人当たりの年額)です。

*生徒の国籍・在留資格等で対象となる世帯の範囲が異なります。

*専攻科の詳細については在学校へお問い合わせください。

令和8年度「奈良県国公立高校生等奨学給付金(新入生のための前倒し支給)」の受付を開始しました

1 制度概要

奈良県では、低中所得世帯の高校生等が特に負担の大きい入学時に必要な支援を受けることができるように、新入生に対する4~6月分に相当する額の前倒し支給を実施します。

支給を希望される場合は、在学する高等学校へ必要な書類を提出してください。

2 支給要件

4月1日現在、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。

  1. 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
    →保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
  2. 高等学校等の全日制・定時制・通信制では、生活保護受給世帯(生業扶助)であるか、保護者(親権者)等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が182,500円未満の世帯であること
  3. 高等学校等専攻科では、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯や、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養している子が3人以上である世帯であること
  4. 生徒が高等学校等就学支援金又は学び直し支援金等の対象となる高等学校等に在学していること
  5. 生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること、高等学校学び直し支援金の補助対象となること、または高等学校等専攻科修学支援金の補助対象のいずれかであること
    ただし、特別支援学校高等部の生徒、特別支援学校専攻科の生徒は対象外です

    このほか「1人の高校生に対して、保護者等全員が奈良県又は他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと」、「児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと」が条件となります
専攻科に通う生徒について

専攻科に通う生徒については、高等学校及び中等教育学校(後期課程)の大学への編入学基準を満たす課程または、国家資格養成課程を有する専攻科の学科に在学しており、以下のいずれにも該当していないことが必要です。

  • 退学、停学(3カ月以上)の処分を受けた者
  • 前年度における習得単位数が学校の定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の者
  • 前年度における出席率が5割以下の者

3 支給額

対象世帯区分

全日制・定時制

通信制 

専攻科 

(1)生活保護法による生業扶助が行われている世帯

8,075円

8,075円

--------

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯

<(1)を除く>

35,925円

12,625円

12,625円

(3)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯

<(1)(2)を除く>

11,975円

4,207円

4,207円

(4)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満である世帯

8,982円

3,157円

--------

(5)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養されている子が3人以上である世帯

--------

--------

3,157円

*この表は国公立高校生等対象の額(1人当たりの年額)です。

*生徒の国籍・在留資格等で対象となる世帯の範囲が異なります。

*専攻科の詳細については在学校へお問い合わせください。

4 提出期限

提出期限 在学校が指定する期日(目安:6月下旬)

申請書の提出締切日は各学校によって定められています。

期日の目安を掲載していますが、各学校で異なっておりますので、正確な期限につきましては在学校にお問い合わせください。

在学校が指定する期日を過ぎると、申請受付はできません。)

5 各種ダウンロード

この書類の他、所得の確認できる書類(課税証明書等)や高校生等の国籍等を確認する書類等を提出していただく必要があります。

必要書類については、ちらしでご確認ください。

制度案内ちらし(PDF:350KB)

申請書【国公立(全日制・定時制・通信制) 早期支給4~6月分】(PDF:178KB) 必ず両面印刷してください

申請書【専攻科 早期支給4~6月分】(PDF:217KB) 必ず両面印刷してください

申請書記入例【早期支給4~6月分】(PDF:1,042KB)

必要書類チェックシート【全日制・定時制・通信制 早期支給4~6月分】(PDF:596KB)

必要書類チェックシート【専攻科 早期支給4~6月分】(PDF:596KB)

生活保護(生業扶助)受給証明書(PDF:344KB)

口座振替申出書(PDF:881KB)

扶養親族申告書(PDF:54KB)(専攻科の多子世帯のみ必要)

 

 

 

 

 

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