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ページ番号:5404

更新日:2026年7月6日

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奈良県国公立高校生等奨学給付金について

令和8年度「奈良県国公立高校生等奨学給付金」の概要

1 支給概要

令和8年7月時点

奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるように、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低中所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。

2 支給要件

基準日現在(4月申請:4月1日、7月申請:7月1日)時点、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。

  1. 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
    →保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
  2. 高等学校等の全日制・定時制・通信制では、生活保護受給世帯(生業扶助)であるか、保護者(親権者)等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が182,500円未満の世帯であること
  3. 高等学校等専攻科では、保護者等(生計維持者)全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯や、保護者(生計維持者)等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養している子が3人以上である世帯であること
  4. 生徒が高等学校等就学支援金又は学び直し支援金等の対象となる高等学校等に在学していること
  5. 高等学校等就学支援金、高校生等・新就学支援、学び直し支援金または高等学校等専攻科修学支援金の受給資格を有する高校生であること
    ただし、特別支援学校高等部の生徒、特別支援学校専攻科の生徒は対象外です

    このほか「1人の高校生に対して、保護者等全員が奈良県又は他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと」、「児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと」が条件となります。
専攻科に通う生徒について

専攻科に通う生徒については、大学への編入学基準を満たす課程または、国家資格養成課程を有する高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科の学科に在学しており、以下のいずれにも該当していないことが必要です。

  • 退学、停学(3カ月以上)の処分を受けた者
  • 前年度における習得単位数が学校の定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の者
  • 前年度における出席率が5割以下の者

3 支給額

対象世帯区分

全日制・定時制 通信制  専攻科 

 

(1)生活保護法による生業扶助が行われている世帯

 

32,300円

32,300円 --------

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯

<(1)を除く>

143,700円

50,500円

50,500円

(3)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯

<(1)(2)を除く>

47,900円

16,830円

16,830円

(10,100円)

(4)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満である世帯 35,930円 12,630円 --------
(5)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養されている子が3人以上である世帯 -------- --------

12,630円

(10,100円)

この表は国公立高校生等対象の額(1人当たりの年額)です。

全日制・定時制・通信制については、上記表の対象世帯区分(3)(4)は高等学校等就学支援金【新制度】又は学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。

専攻科については、上記表の対象世帯区分(3)(5)は専攻科支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。それ以外の世帯の年額は10,100円となります。

専攻科の詳細については在学校へお問い合わせください。

高校生等奨学給付金を前倒し(4月〜6月分相当)で受け取られた方のうち、その後の世帯区分の変更などにより、残りの期間(7月~翌年3月分相当)の支給額が「5円」となる場合は7月以降の支給は行われません。

 

令和8年度「奈良県国公立高校生等奨学給付金」の申請受付について

1 制度概要

奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるように、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低中所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。

支給を希望される場合は、在学する高等学校へ必要な書類を提出してください。

 制度概要ちらし(PDF:4,330KB)

2 支給要件

令和8年7月1日現在、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。

  1. 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
    →保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
  2. 高等学校等の全日制・定時制・通信制では、生活保護受給世帯(生業扶助)であるか、保護者(親権者)等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が182,500円未満の世帯であること
  3. 高等学校等専攻科では、保護者(生計維持者)等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯や、保護者(生計維持者)等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養している子が3人以上である世帯であること
  4. 生徒が高等学校等就学支援金又は学び直し支援金等の対象となる高等学校等に在学していること
  5. 高等学校等就学支援金、高校生等・新就学支援、学び直し支援金または高等学校等専攻科修学支援金の受給資格を有する高校生であること
    ただし、特別支援学校高等部の生徒、特別支援学校専攻科の生徒は対象外です

    このほか「1人の高校生に対して、保護者等全員が奈良県又は他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと」、「児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと」が条件となります
専攻科に通う生徒について

専攻科に通う生徒については、大学への編入学基準を満たす課程または、国家資格養成課程を有する高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科の学科に在学しており、以下のいずれにも該当していないことが必要です。

  • 退学、停学(3カ月以上)の処分を受けた者
  • 前年度における習得単位数が学校の定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の者
  • 前年度における出席率が5割以下の者

3 支給額

対象世帯区分

全日制・定時制

通信制 

専攻科 

(1)生活保護法による生業扶助が行われてい
る世帯

32,300円

32,300円

--------

(2)保護者等全員の道府県民税所得割及び市
町村民税所得割が非課税(0円)である世帯

<(1)を除く>

143,700円

50,500円

50,500円

(3)保護者等全員の道府県民税所得割及び市
町村民税所得割の合算額が105,500円未満で
ある世帯

<(1)(2)を除く>

47,900円

16,830円

16,830円
(10,100円)

(4)保護者等全員の道府県民税所得割及び市
町村民税所得割の合算額が105,500円以上
182,500円未満である世帯

35,930円

12,630円

--------

(5)保護者等全員の道府県民税所得割及び市
町村民税所得割の合算額が105,500円以上
264,500円未満かつ扶養されている子が3人
以上である世帯

--------

--------

12,630円
(10,100円)

この表は国公立高校生等対象の額(1人当たりの年額)です。

全日制・定時制・通信制については、上記表の対象世帯区分(3)(4)は高等学校等就学支援金【新制度】又は学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。

専攻科については、上記表の対象世帯区分(3)(5)は専攻科支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。それ以外の世帯の年額は10,100円となります。

専攻科の詳細については在学校へお問い合わせください。

高校生等奨学給付金を前倒し(4月〜6月分相当)で受け取られた方のうち、その後の世帯区分の変更などにより、残りの期間(7月~翌年3月分相当)の支給額が「5円」となる場合は7月以降の支給は行われません。

4 申請手続き

○奈良県内の国公立高等学校等へ通われている生徒の保護者等
 →在学する高等学校にお問い合わせください。

○奈良県外の国公立高等学校等へ通われている生徒の保護者等
 →申請書・各種様式に必要事項を記入し、必要な添付書類と合わせて
 令和8年9月30日(水曜日)までに在学する高等学校へ提出してください。
 (申請書書式は『6 各種ダウンロード」からコピーしていただくか、在学する高等学校にお問い合わせください)
 この期間以外に提出された書類は、奈良県教育委員会では受理できません。

5 提出期限(受付期間)

提出期限は在学校が指定する期日となります。
目安1)7月下旬頃までに学校に提出 (支給予定は10月末頃)
目安2)9月下旬頃までに学校に提出 (支給予定は12月末頃)

申請書の提出締切日は各学校によって定められています。
期限の目安を掲載しておりますが、各学校で異なっておりますので、正確な期限につきましては在学校にお問い合わせください。

在学校が指定する期日を過ぎると、申請受付はできません。)

6 各種ダウンロード

以下の書類の他、所得の確認できる書類(課税証明書等)や高校生等の国籍等を確認する書類等を提出していただく必要があります。

必要書類については、「制度概要ちらし」でご確認ください。

※早期申請を申請済で支給決定等の通知を受け取る前に申請書を作成する場合は「早期支給済7月~3月分」をダウンロードしてください。

制度概要ちらし(PDF:4,330KB)

申請書【国公立用(全日制・定時制・通信制)】(PDF:1,844KB) 必ず両面印刷してください

申請書【専攻科】(PDF:1,712KB)必ず両面印刷してください
申請書【国公立(全日制・定時制・通信制) 早期支給済7月~3月分】(PDF:1,916KB) 必ず両面印刷してください
申請書【専攻科 早期支給済7月~3月分】(PDF:1,706KB)必ず両面印刷してください

申請書記入例(PDF:600KB)【専攻科以外】

申請書記入例【専攻科】(PDF:859KB)

必要書類チェックシート(PDF:4,231KB)【専攻科以外】(PDF:4,231KB)

必要書類チェックシート【専攻科】(PDF:4,195KB)

生活保護(生業扶助)受給証明書(PDF:99KB)

口座振替申出書(PDF:335KB)

代理受領委任書(PDF:112KB)

扶養親族申告書(専攻科の多子世帯のみ必要)(PDF:101KB)

 

令和8年度「奈良県国公立高校生等奨学給付金(家計急変)」の申請受付について

1 制度概要

奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるように、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低中所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。

保護者等の予期せぬ失職等により収入が激減し家計が急変があり、道道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が給付対象に相当すると認められる世帯を対象とし、授業料以外の教育費の負担を軽減するため奨学給付金を支給します。

支給を希望される場合は、在学する高等学校へ必要な書類を提出してください。

 家計急変制度概要手引き(PDF:4,512KB)
 家計急変制度概要ちらし(PDF:4,405KB)

2 支給要件

申請日現在、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。

  1. 保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
    →保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
  2. 生徒が高等学校等就学支援金又は学び直し支援金等の対象となる高等学校等に在学していること
  3. 高等学校等就学支援金、高校生等・新就学支援、学び直し支援金または高等学校等専攻科修学支援金の受給資格を有する高校生であること
    ただし、特別支援学校高等部の生徒、特別支援学校専攻科の生徒は対象外です
  4. 高等学校等の全日制・定時制・通信制では、家計が急変し、保護者(親権者)等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割の合算額が182,500円未満の世帯に相当すると認められる世帯であること
  5. 高等学校等専攻科では、家計が急変し、保護者(生計維持者)等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯や、保護者(生計維持者)等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養している子が3人以上であることに相当すると認められる世帯であること

このほか「1人の高校生に対して、保護者等全員が奈良県又は他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと」、「児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと」が条件となります

 

専攻科に通う生徒について

専攻科に通う生徒については、大学への編入学基準を満たす課程または、国家資格養成課程を有する高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科の学科に在学しており、以下のいずれにも該当していないことが必要です。

  • 退学、停学(3カ月以上)の処分を受けた者
  • 前年度における習得単位数が学校の定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の者
  • 前年度における出席率が5割以下の者

3 支給額

対象世帯区分

全日制・定時制

通信制 

専攻科 

(1)「保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯」に相当すると認められる世帯

143,700円

50,500円

50,500円

(2)「保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である世帯」に相当すると認められる世帯
<(1)を除く>

47,900円

16,830円

16,830円
(10,100円)

(3)「保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満である世帯」に相当すると認められる世帯

35,930円

12,630円

--------

(4)「保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満かつ扶養されている子が3人以上である世帯」に相当すると認められる世帯

--------

--------

12,630円
(10,100円)

この表は国公立高校生等対象の額(1人当たりの年額)です。

7月以降の家計急変による申請の場合は、申請のあった翌月以降の月数に応じた支給額となります。

全日制・定時制・通信制については、上記表の対象世帯区分(2)(3)は高等学校等就学支援金【新制度】又は学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。

専攻科については、上記表の対象世帯区分(2)(4)は専攻科支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。それ以外の世帯の年額は10,100円となります。

専攻科の詳細については在学校へお問い合わせください。

4 提出期限

在学校が指定する期日
○令和8年7月1日以前に家計急変が発生した場合 在学校が指定する期日(目安:令和8年10月中旬頃)
○令和8年7月2日以降に家計急変が発生した場合 在学校が指定する期日(目安:令和9年1月中旬頃)

申請書の提出締切日は各学校によって定められています。
期限の目安を掲載しておりますが、各学校で異なっておりますので、正確な期限につきましては在学校にお問い合わせください。

在学校が指定する期日を過ぎると、申請受付はできません。)

家計急変が発生した場合は、速やかに支給ができるようできる限り早く書類を提出してください。

5 各種ダウンロード

(1) 申請書

 家計急変申請書【国公立(全日制・定時制・通信制)】(PDF:2,004KB) 必ず両面印刷してください

 家計急変申請書【専攻科】(PDF:1,882KB) 必ず両面印刷してください

 家計急変申請書記入例(PDF:659KB)

(2) 家計急変前の収入を証明する書類
 →最新の課税証明書 等(お住まいの市町村役場等で発行されます)

(3) 口座振替申出書(PDF:335KB)

(4) 申請理由書(PDF:3,910KB)

(5) 家計急変の発生事由を証明する書類
 →離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業届 等
 (発生事由に応じてご準備ください。)

(6) 家計急変後の収入を証明する書類
 <会社員用>
 急変発生後の給与明細(最低3ヶ月分)
 →給与明細がない場合は、会社作成の給与支払(見込)証明書(PDF:82KB)
 <自営業用>
 年間収支計算見込書(PDF:116KB)
 上記の根拠となる資料(台帳や領収書)

上記書類のほか、家計急変に応じて提出していただく書類があります。)
 

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