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ページ番号:13291

更新日:2026年3月9日

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請負状況の公表について

地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号)により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める金額(300万円)以下は規制の対象から除かれることになりました。

これに伴い、奈良県議会では、請負(地方自治法第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)の状況を公表することにより、請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図ることを目的として、奈良県議会議員の請負の状況の公表に関する規程(令和5年奈良県議会規程第1号)を制定しました。

この規程では、奈良県議会議員が県に対する請負をした場合は、会計年度ごとにその状況を議長へ報告し、議長はその内容について一覧を作成し公表することとなっています。

奈良県議会議員の請負の状況の公表に関する規程(PDF:156KB)

請負の状況

令和5年度

請負状況の報告は、ありませんでした。

令和6年度

請負状況の報告は、ありませんでした。

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